男性従業員が育休をとったらもらえる助成金~出生時両立支援等助成金~
2018年1月26日 カテゴリー: コラム
こんにちは、社会保険労務士の橋本です。
ここ数年、テレビや雑誌などで「イクメン」がクローズアップされることが多くなってきました。
あなたの店舗にも積極的に子育てを楽しむイクメン従業員がいるかもしれませんね。
もし、そんなイクメン達が育休を申請してきたら……。実は助成金受給のチャンスかもしれませんよ。
▼目次
1.男性従業員が育休をとったらもらえる助成金とは?
「出生時両立支援等助成金」、通称イクメン助成金といわれるものです。
簡単にご説明しますと、「男性社員の育児休業に関する規程を設け、実際に5日以上の育児休業を取得させた場合に受給できる助成金」です。
2.いくらもらえるの?
これだけもらえます。
・1人目57万円(中小企業の場合)
・2人目以降14.25万円(中小企業の場合)
3.どんなときにもらえるの?
以下3点がポイントです。
・過去3年以内に男性の育児休業取得者がいないこと
・男性が育児休業を取得しやすい職場づくりの取組を行うこと
・男性が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること
奥様が出産された、もしくは奥様が出産予定の男性社員がいる場合はこの助成金の対象になり得ます。
他の助成金と同様、満たさなければならない基本要件(下記参照)はありますが、比較的もらいやすい助成金だと思います。
【基本要件(大前提)】
・労働法令に違反していないこと
・保険料の滞納や一定期間に解雇等がないこと
・保険関係(雇用保険、条件によっては社会保険も加入)が適用されていること
・就業規則及び育児休業規程が整備されていること
上記以外にも支給要件がございますので、詳細は下記のURLへアクセスしてご確認ください。
事業主の方への給付金のご案内
4.まとめ
いかがでしたか?
記事中に書いた通り、「出生時両立支援等助成金」は比較的受給しやすい助成金です。
これを機会に男性が育児休業を取得しやすい職場環境づくりに取り組んでみてはいかがでしょうか。
なお、この助成金は平成32年3月31日までの時限措置となっておりますのでご注意下さい。
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