平成30年度版!キャリアアップ助成金の改正内容とは?➁
2018年4月20日 カテゴリー: コラム
美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
前回に引き続き、平成30年度に改正予定のある「キャリアアップ助成金」の改正点をわかりやすく解説していきます。
※この記事の内容は平成30年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後変更される可能性もありますのでご注意ください。
【平成30年度版!キャリアアップ助成金の改正内容とは?】
◎正社員化コースの改正点についてはこちらをご覧ください。
<➁人材育成コースの概要と改正点>
人材育成コースとは有期契約労働者等に、一般職業訓練または有期実習型訓練を実施した場合に助成金が支給されるコースです。
◆改正点:人材開発支援助成金に統合
キャリアアップ助成金とは別に「人材開発支援助成金(旧キャリア形成促進助成金)」という助成金があり、こちらに統合されるようです。
ただし、平成30年3月30日までに訓練計画届の提出がされている場合に限って、引き続き現在の人材育成コースとして支給申請することができるので、既に提出済みの方はご安心ください。
<➂賃金規定等共通化コースの概要と改正点>
賃金規定等共通化コースとは有期契約労働者等に、正規雇用労働者と共通の賃金規定等を新たに規定し、適用した場合に助成金が支給されるコースです。
賃金規定等共通化コースの助成額は下記の通りです。
1事業所当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>) ※< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額 |
◆改正点:共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算
賃金規定を新たに規定する際、これを適用する有期契約労働者の数が多ければ多いほど、支給される助成金が増えるわけです。なお、加算される金額は下記の通りです。
企業の規模 | 中小企業 | 中小企業以外 |
対象労働者1人あたり (上限20人まで) | 20,000円加算 | 15,000円加算 |
生産性要件を満たしている場合には | 24,000円加算 | 18,000円加算 |
この助成金は1事業所当たり1回のみしか支給されないため、新たな賃金規定を有期契約労働者20人に適用できるタイミングで申請をしたいところですね。
◎キャリアアップ助成金の中での「生産性要件」についてはこちらをご覧ください。
◎キャリアアップ助成金の中での「中小企業」の定義はこちらをご覧ください。
<➃諸手当制度共通化コースの概要と改正点>
諸手当制度共通化コースとは、有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当
制度を新たに設け、適用した場合に助成金が支給されるコースです。
諸手当制度共通化コースの助成額は下記の通りです。
1事業所当たり38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>) ※< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額 |
◆改正点1:共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算
諸手当制度を新たに設ける際、これを適用する有期契約労働者の数が多ければ多いほど、支給される助成金が増えるわけです。なお、加算される金額は下記の通りです。
企業の規模 | 中小企業 | 中小企業以外 |
対象労働者1人あたり (上限20人まで) | 15,000円加算 | 12,000円加算 |
生産性要件を満たしている場合には | 18,000円加算 | 14,000円加算 |
◆改正点2:同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額を加算
諸手当制度を新たに設ける際、手当の種類が多ければ多いほど、支給される助成金が増えるわけです。なお、加算される金額は下記の通りです。
企業の規模 | 中小企業 | 中小企業以外 |
諸手当の種類1つあたり | 160,000円加算 | 120,000円加算 |
生産性要件を満たしている場合には | 192,000円加算 | 144,000円加算 |
この助成金も賃金規定等共通化コースと同じで1事業所当たり1回のみしか支給されないため、新たな諸手当制度をできれば2種類以上整え、有期契約労働者20人に適用できるタイミングで申請をしたいところですね。
2回にわたり、平成30年度のキャリアアップ助成金の改正内容について解説してきましたが、助成金の内容は変更されることが多々あります。
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