キャリアアップ助成金受給のために知っておきたい用語集➀
2018年4月27日 カテゴリー: コラム
美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
健全な会社経営のために助成金の申請を考えていても、申請方法が複雑だったり、難しい言葉が多かったりで、なかなか前に進まない…なんてことありませんか?
今回から2回にわたり、キャリアアップ助成金を受給するために最低限知っておきたい用語の定義について、できるだけわかりやすい簡単な言葉で解説していきますので、参考にしていただければと思います。
◆キャリアアップ助成金 有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。 ↓ 簡単に言うと… |
◆キャリアアップ計画 「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン~キャリアアップの促進のための助成措置の円滑な活用に向けて~」に規定する「キャリアアップ計画」をいいます。 ↓ 簡単に言うと… |
◆キャリアアップ管理者 「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン~キャリアアップの促進のための助成措置の円滑な活用に向けて~」に規定する「キャリアアップ管理者」をいい、有期契約労働者等のキャリアアップに取り組む者として必要な知識および経験を有していると認められる者をいいます。 ↓ 簡単に言うと… |
◆就業規則 ・常時10人以上の労働者を使用する事業主にあっては、管轄する労働基準監督署(船員法(昭和22年法律第100号)の対象となる労働者を使用する場合にあっては地方運輸局(運輸監理部を含む))(以下「労働基準監督署等」という)に届け出た就業規則をいいます。 ・常時10人未満の労働者を使用する事業主にあっては、労働基準監督署等に届け出た就業規則または就業規則の実施について事業主と労働組合等の労働者代表者の署名及び押印による申立書(例示様式)が添付されている就業規則をいいます。 ↓ 簡単に言うと… ◎常時スタッフが10人以上の企業⇒労働基準監督署に届け出た就業規則 ◎常時スタッフが10人未満の企業⇒下記a、bのいずれか 申立書の例はコチラ(厚生労働省 福岡労働局ホームページ内「平成29年4月1日以降の取組に関する就業規則の申立書」) |
◆労働協約 労働組合と使用者が、労働条件等労使関係に関する事項について合意したことを文書に作成して、その双方が署名または記名押印したものをいいます。 ↓ 簡単に言うと… |
◆若者雇用促進法に基づく認定事業主(ユースエール認定事業主) 「青少年の雇用の促進等に関する法律」(昭和45年法律第98号。以下「若者雇用促進法」といいます。)第15条の認定を受けた事業主をいいます。 ↓ 簡単に言うと… |
◆母子家庭の母等 「母子及び父子並びに寡婦福祉法」(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、20歳未満の子もしくは一定程度の障害がある子または同項第5号の精神もしくは身体の障害により長期にわたって労働の能力を失っている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)を扶養しているものをいいます。 ↓ 簡単に言うと… ➁精神・身体の障害により長期間労働することのできない夫を扶養している妻 |
◆父子家庭の父 「児童扶養手当法」(昭和36年法律第238号)第4条第1項に規定する児童扶養手当を受けている者であって、同項第2号に規定する児童の父であるものをいいます。 ↓ 簡単に言うと… ➁精神・身体の障害により長期間労働することのできない妻を扶養している夫 |
◎キャリアアップ助成金受給のために知っておきたい用語集➁はこちらからご覧ください。
キャリアアップ助成金の申請時に少しでも役立つように解説してきましたが、まだまだ知らなければならないことはたくさんあります。
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