キャリアアップ助成金受給のために知っておきたい用語集➁
2018年5月4日 カテゴリー: コラム タグ: キャリアアップ助成金, ヘアサロン, 助成金, 定義, 用語, 美容室
美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
前回に引き続き、キャリアアップ助成金を受給するために最低限知っておきたい用語の定義、特に労働者の種類について、できるだけわかりやすい簡単な言葉で解説していきます。ぜひ参考にしていただければと思います。
◎キャリアアップ助成金受給のために知っておきたい用語集➀はこちらからご覧ください。

キャリアアップ助成金のパンフレット等を読んでいると「〇〇労働者」という言葉が頻繁に出てくるかと思います。なぜなら、キャリアアップ助成金の趣旨が「企業がアルバイトやパートなど正社員以外の従業員に対する待遇を良くしたり、正社員として雇用したりすること」であり、労働者の状況を細かく区別する必要があるからです。
労働者の定義の全体像は下記の通りです。
正規雇用労働者 |
多様な正社員 |
有期契約労働者等有期契約労働者短時間労働者 (契約期間の定め有り) | 派遣労働者 (契約期間の定め有り) | その他 (契約期間の定め有り) |
| 無期雇用労働者短時間労働者 (契約期間の定め無し) | 派遣労働者 (契約期間の定め無し) | その他 (契約期間の定め無し) |
|
|
ここからは、それぞれの定義について詳しく説明していきます。
◆正規雇用労働者 下記のすべてに該当する労働者のこと。・契約期間の定めがない ・派遣労働者でない ・同じ企業の通常の労働者と比べ勤務地または職務が限定されていない ・同じ企業の通常の労働者と所定労働時間が同じである ・同じ企業の通常の労働者と労働条件が同等で、長期雇用を前提とした待遇(=正社員待遇)が適用されている労働者である |
※ここでいう正社員待遇とは、就業規則等に規定する賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の有無等の労働条件について長期雇用を前提とした待遇のこと
※ここでいう労働条件とは、賃金の算定方法、支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の有無等のこと
◆多様な正社員◆勤務地限定正社員 下記のすべてに該当する労働者のこと。・契約期間の定めがない ・派遣労働者でない ・同じ企業の正規雇用労働者と所定労働時間が同等である ・同じ企業の正規雇用労働者と比べ勤務地が限定されている ここでいう「限定」とは、事業所が複数あり、A~Cのような場合のこと A.勤務地を1つの事業所に限定し、その他の事業所への異動は行わない B.勤務地を居住地から通勤可能な範囲にある事業所(複数可)に限定し、その他の事業所への異動は行わない C.勤務地を市町村や都道府県など一定の地域の事業所(複数可)に限定し、その他の事業所への異動は行わない |
・同じ企業の正規雇用労働者と同様の正社員待遇が適用されている |
◆職務限定正社員 下記のすべてに該当する労働者をいいます。・契約期間の定めがない ・派遣労働者でない ・同じ企業の正規雇用労働者と所定労働時間が同等である ・同じ企業の正規雇用労働者と比べ職務が限定されている ・同じ企業の正規雇用労働者と同様の正社員待遇が適用されている |
◆短時間正社員 下記のすべてに該当する労働者をいいます。・契約期間の定めがない ・派遣労働者でない ・同じ企業の正規雇用労働者の所定労働時間に比べて短く、かつ、A~Cのいずれかに該当する A.1日の所定労働時間を短縮するコース ・同じ企業の正規雇用労働者の1日の所定労働時間が7時間以上の場合で、1日の所定労働時間を1時間以上短縮する者B.週、月または年の所定労働時間を短縮するコース ・同じ企業の正規雇用労働者の1週当たりの所定労働時間が35時間以上の場合で、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮する者 C.週、月または年の所定労働日数を短縮するコース ・同じ企業の正規雇用労働者の1週当たりの所定労働日数が5日以上の場合で、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮する者 |
・同じ企業の正規雇用労働者と同様の正社員待遇が適用されており、時間当たりの基本給、賞与、退職金等の労働条件も同等であること。 |
|
◆有期契約労働者等◆有期契約労働者 期間の定めのある労働契約を締結する労働者(短時間労働者および派遣労働者のうち、期間の定めのある労働契約を締結する労働者を含む)をいいます。↓ 簡単に言うと… 契約期間の定めがある短時間労働者、派遣労働者、その他労働者のこと |
◆無期雇用労働者 期間の定めのない労働契約を締結する労働者(短時間労働者及び派遣労働者のうち、期間の定めのない労働契約を締結する労働者を含む)のうち、正規雇用労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員及び短時間正社員以外のものをいいます。 ↓簡単に言うと… 正規雇用労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員及び短時間正社員以外の、契約期間の定めのない短時間労働者、派遣労働者、その他労働者のこと |
|
キャリアアップ助成金においては、就業規則に各労働者の定義を正確に規定し、その労働者がどのカテゴリーに当てはまるのか労働条件通知書や雇用契約書、出勤簿、賃金台帳などで判断していきます。
主なポイントとなるのは契約期間の有無、派遣であるか否か、何らかの限定の有無、正社員待遇が適用されているか否かです。
キャリアアップ助成金の申請時、労働者の定義に迷ったらベネフィット社会保険労務士法人までお問い合わせください。
美容室、理容室、ヘアサロン、ビューティーサロンなど美容業に詳しい社会保険労務士・税理士が、助成金受給のための申請をサポートいたします。
★今すぐご相談したい方は0120-936-472(フリーダイヤル)までお電話ください。
受付時間:平日9:30~17:30