平成30年度版!両立支援等助成金の支給額・支給要件➀~出生時両立支援コース~

2018年5月31日 カテゴリー: コラム タグ: , , , , , ,

美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。

 

最近、”イクメン”が徐々に増えてきていますね。

日中の街中でも、子連れの男性をチラホラ見かけます。

そんな「イクメンを応援する会社を応援する」ための助成金があるのをご存知でしょうか?

 

今回のコラムから4回にわたり、平成30年度(2018年度)の「両立支援等助成金」の概要と支給額・支給要件等をわかりやすく解説していきます。

 

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【0.そもそも両立支援等助成金とは?】

両立支援等助成金とは「従業員の職業生活と家庭生活の両立支援や女性の活躍推進に取り組む事業主を応援する」ことを目的とした助成金です。

 

例えば「育児休暇や介護休暇等を取りやすくする」「休暇後の職場復帰をしやすくする」等といった制度を企業が整えたり、実際にその制度をスタッフが利用したりすることで助成金が支給されます。

 

両立支援等助成金制度には、企業の規模やニーズに合わせ5つのコースがあります。

1.出生時両立支援コース

2.介護離職防止支援コース

3.育児休業等支援コース

4.再雇用者評価処遇コース

5.女性活躍加速化コース

-.事業所内保育施設コース

 

※「事業所内保育施設コース」は、平成28年4月から新規計画の認定申請受付を停止しています。
 新たに事業所内保育施設の設置等を行う場合は、企業主導型保育事業(内閣府)による助成制度の活用をご検討ください。

参照:内閣府HP「企業主導型保育事業の概要」
 

ここからは、各コースの支給額や支給要件について解説していきます。

 

 

【1.出生時両立支援コース】

 

出生時両立支援コースとは、男性が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場づくりに取り組み、その取り組みによって男性に育児休業や育児目的休暇を取得させた事業主に、助成金が支給されるコースです。

 

出生時両立支援コースの支給額は下記の通りです。

中小企業中小企業以外
A.1人目の育休取得57万円
<72万円>
28.5万円
<36万円>
B.2人目以降の育休取得・育休5日以上:14.25万円
<18万円>

・育休14日以上:23.75万円
<30万円>

・育休1ヶ月以上:33.25万円
<42万円>

・育休14日以上:14.25万円
<18万円>

・育休1ヶ月以上:23.75万円
<30万円>

・育休2ヶ月以上:33.25万円
<42万円>

C.育児目的休暇の導入・利用28.5万円
<36万円>
14.25万円
<18万円>

※<>内は、生産性要件を満たした場合の額

 

◎両立支援等助成金の中での「生産性要件」についてはこちらをご覧ください。

◎両立支援等助成金の中での「中小企業」の定義はこちらをご覧ください。

 

出生時両立支援コースの主な支給要件は下記の通りです。

【A、B.育休取得】

➀男性が育児休業を取得しやすい職場づくりのため、★のような取組を行うこと。

➁男性が子の出生後8週間以内に開始する連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業を取得すること。

【C.育児目的休暇の導入・利用】

➀子の出生前後に育児や配偶者の出産支援のために取得できる休暇制度を導入すること。

➁男性が育児目的休暇を取得しやすい職場づくりのため、★のような取組を行うこと。

➂上記の新たに導入した育児目的休暇制度を、男性が、子の出生前6週間または出生後8週間以内に合計して8日以上(中小企業は5日以上)取得すること。

★取り組み事例

・子が生まれた男性に対して、管理職による育休取得の勧奨を行う

・管理職に対して、男性の育休取得についての研修を実施する

 

この他にも様々な支給要件を満たさなければ助成金は支給されません。

 

次回は介護離職防止支援コースについて解説していきます。

 

 

両立支援等助成金の出生時両立支援コースの申請をお考えの方は、ベネフィット社会保険労務士法人までお問い合わせください。

美容室、理容室、ヘアサロン、ビューティーサロンなど美容業に詳しい社会保険労務士・税理士が、助成金受給のための申請をサポートいたします。

 

 

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