平成30年度版!両立支援等助成金の支給額・支給要件➁~介護離職防止支援コース~
2018年6月7日 カテゴリー: コラム
美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
今回は、平成30年度(2018年度)の両立支援等助成金の介護離職防止支援コースについてわかりやすく解説していきます。
◎両立支援等助成金の概要と出生時両立支援コースについてはコチラをご覧ください。
【2.介護離職防止支援コース】
介護離職防止支援コースとは、仕事と介護を両立するための職場環境 整備の取組を行い「介護支援プラン」を 作成したうえで、介護休業の取得・職場 復帰、または介護のための勤務制限制度 (介護制度)の利用を円滑にするための取組を行った事業主に助成金が支給されるコースです。
介護離職防止支援コースの支給額は下記の通りです。
中小企業 | 中小企業以外 | |
A.介護休業 | 57万円 <72万円> | 38万円 <48万円> |
B.介護制度 | 28.5万円 <36万円> | 19万円 <24万円> |
※<>内は、生産性要件を満たした場合の額
※1事業主につき2人まで支給可能(無期労働者1人、有期労働者1人)
◎両立支援等助成金の中での「生産性要件」についてはこちらをご覧ください。
◎両立支援等助成金の中での「中小企業」の定義はこちらをご覧ください。
介護離職防止支援コースの主な支給要件は下記の通りです。
【A.介護休業】 ➀「介護離職を予防するための両立支援対応モデル」に基づき、★の職場環境整備の取組を実施すること。 ➁介護休業の取得等について「介護支援プラン」(➂参照)により支援する旨を、就業規則等で明文化・周知すること。 ➂介護に直面した労働者との面談を実施し、介護の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、「介護支援プラン」を作成・導入すること。※1 ➃「介護支援プラン」に沿って業務の引き継ぎを実施し、対象労働者に連続2週間以上(分割利用時は合計14日以上)の介護休業を取得させること。 ➄原職等復帰後1ヶ月以内に、今後の働き方等についてのフォロー面談を実施すること。
※1:面談シートと介護支援プランを兼ねた、指定の様式があります。様式はコチラからダウンロードできます(様式第1号【介護休業】[1][2]) |
【B.介護制度(勤務制限制度)】 上記➀~➂の取組を実施した上で、下記➃➄を行うこと。 ➃「介護支援プラン」に沿って業務体制の検討を行い、対象労働者に、いずれかの勤務制限制度(所定外労働の制限制度、時差出勤制度、深夜業の制限制度、短時間勤務制度)を連続6週間以上(分割利用時は合計42日以上)利用させること。 ➄連続6週間(又は42日)の制度利用後、対象労働者に対して今後の働き方等についてのフォロー面談を実施すること。 |
★職場環境整備の取組 厚生労働省が指定する様式を使用して、以下①~④の全ての取組を行ってください。※2 ①従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握(社内アンケートの実施) ②制度設計・見直し(育児・介護休業法に基づく介護関係制度の導入) ③介護に直面する前の従業員への支援(人事労務担当者等による研修の実施及び介護関係制度の周知) ④介護に直面した従業員への支援(相談窓口の設置及び周知) ※2:様式はコチラからダウンロードできます(様式第1号【介護制度】[3][4]) |
この他にも様々な支給要件を満たさなければ助成金は支給されません。
次回は育児休業等支援コースについて解説していきます。
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