平成30年度版!両立支援等助成金の支給額・支給要件➂~育児休業等支援コース~

2018年6月14日 カテゴリー: コラム タグ: , , , , , ,

美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。

 

今回は、平成30年度(2018年度)の「両立支援等助成金」の育児休業等支援コースについてわかりやすく解説していきます。

 

◎介護離職防止支援コースについてはコチラをご覧ください。

 

美容業助成金サポートならベネフィット社会保険労務士法人

 

【3.育児休業等支援コース】

 

育児休業等支援コースとは、労働者が育休を取得した時や職場に復帰した時、代替要員を雇用した時などに、事業主に助成金が支給されるコースです。

 

なお、このコースの助成金支給対象となるのは中小企業の事業主のみとなっています。また、助成金が支給されるタイミングが3回あります。

 

◎両立支援等助成金の中での「中小企業」の定義はこちらをご覧ください。

 

 

≪Ⅰ.育休取得時・職場復帰時≫

「育休復帰支援プラン(★)」を作成し、プランに沿って労働者に育児休業を取得、職場復帰させた中小企業事業主に助成金が支給されます

 

育児休業等支援コース(育休取得時・職場復帰時)の支給額は下記の通りです。

 支給額
A.育休取得時28.5万円<36万円>
B.職場復帰時28.5万円<36万円>
+職場支援加算19万円<24万円>

※「B」に加算して支給

※<>内は、生産性要件を満たした場合の額

※1事業主2人まで支給(無期労働者1人、有期労働者1人)。

 

◎両立支援等助成金の中での「生産性要件」についてはこちらをご覧ください。

 

育児休業等支援コース(育休取得時・職場復帰時)の主な支給要件は下記の通りです。

【A.育休取得時】

➀対象者の休業までの働き方、引き継ぎのスケジュール、復帰後の働き方等について、上司または人事担当者と面談を実施したうえで面談結果を記録すること。

➁「育休復帰支援プラン」を作成すること。

➂「育休復帰支援プラン」に基づき、対象者の育児休業(産前・産後休業から引き続き育児休業を取得する場合は産前休業)開始日までに業務の引き継ぎを実施すること。

➃対象者に、3ヶ月以上の育児休業を取得させること(産後休業を取得する場合は産後休業を含めて3ヶ月以上)。

【B.職場復帰時】

➀対象者の休業中に育休復帰支援プランに基づき、職場の情報・資料の提供を実施すること。

➁対象者の職場復帰前と職場復帰後に、上司または人事担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。

➂対象者を原則として原職等に復帰させ、さらに6ヶ月以上継続雇用すること。

 

※「A:育休取得時」の助成金支給対象となった者について、以上の全ての取組を行うこと

★育休復帰支援プラン

育休復帰支援プランは「育休復帰支援プラン策定マニュアル」を参考に作成してください。

 

※マニュアルは、コチラに掲載しています(様式第3号【育休復帰支援プラン】)

※プランの作成にあたっては、あらかじめ「労働者の円滑な育児休業の取得、職場復帰について、育休復帰支援プランにより支援する措置を実施すること」を就業規則等に明文化し、周知することが必要です。

 

 

≪Ⅱ.代替要員確保時≫

育児休業取得者の代替要員を確保し、休業取得者を原職等に復帰させた中小企業事業主に助成金が支給されます

 

育児休業等支援コース(代替要員確保時)の支給額は下記の通りです。

 支給額
支給対象労働者1人当たり47.5万円
<60万円>
+有期契約労働者の場合の加算9.5万円
<12万円>

※<>内は、生産性要件を満たした場合の額

※支給対象期間は5年間、支給人数は1年度当たり10人まで。

 

◎両立支援等助成金の中での「生産性要件」についてはこちらをご覧ください。

 

育児休業等支援コース(代替要員確保時)コースの主な支給要件は下記の通りです。

➀育児休業取得者の職場復帰前に、育児休業が終了した労働者を原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定すること。

➁対象者が3ヶ月以上育児休業を取得し、事業主が休業期間中の代替要員を新たに確保すること。

➂対象者を上記規定に基づき原職等に復帰させ、さらに6ヶ月以上継続雇用すること。

 

 

≪Ⅲ.職場復帰後支援≫

育休からの復帰後、仕事と育児の両立が特に困難な時期にある労働者のため、新たな制度導入などの支援に取り組んだ中小企業事業主に助成金が支給されます

 

育児休業等支援コース(職場復帰後支援)の支給額は下記の通りです。

 支給額
制度導入28.5万円<36万円>
制度利用A:看護休暇制度1,000円<1,200円>×時間

B:保育サービス費用補助制度実費の2/3

※<>内は、生産性要件を満たした場合の額

※制度導入のみの申請は不可。AまたはBの制度いずれかについて1回のみ。

※制度利用は、3年以内5人まで。1企業当たりの上限は、A:200時間<240時間>、B:20万円<24万円>まで。

 

育児休業等支援コース(職場復帰後支援)コースの主な支給要件は下記の通りです。

➀育児・介護休業法を上回る「A:子の看護休暇制度」または「B:保育サービス費用補助制度」を導入していること。

➁対象の育児休業取得者が1ヶ月以上の育児休業(産後休業を取得する場合は産後休業1ヶ月)から復帰した後6ヶ月以内において、導入した制度の一定の利用実績(A:子の看護休暇制度は20時間以上の取得、B:保育サービス費用補助制度は3万円以上の補助)があること。

 

この他にも様々な支給要件を満たさなければ助成金は支給されません。

 

次回は再雇用者評価処遇コース女性活躍加速化コースについて解説していきます。

 

 

両立支援等助成金の育児休業等支援コースの申請をお考えの方は、ベネフィット社会保険労務士法人までお問い合わせください。

美容室、理容室、ヘアサロン、ビューティーサロンなど美容業に詳しい社会保険労務士・税理士が、助成金受給のための申請をサポートいたします。

 

 

TOP 無料診断
フォーム