東京都中小企業職業訓練助成金について
2018年7月19日 カテゴリー: コラム
美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
企業にとって自社の社員教育・人材育成は正に会社の存続を決める命題です。
東京都では、従業員に対して行う短時間で小規模な職業訓練に対して、「東京都中小企業職業訓練助成金」という名の助成金を支給しています。
今回はそんな社員教育について役に立つ東京都中小企業職業訓練助成金について紹介いたします。
1.支給対象企業について
同制度は都内の中小企業、中小企業団体が対象で
①都内に本社または主たる事業所があること
②訓練に要する経費を受講者に負担させていないこと
③訓練を勤務時間内に行い通常の賃金を支払っていること
※やむを得ず勤務時間外に訓練を行う場合には、割増賃金を支払っていること
④同一の訓練について助成を受けていないこと
⑤同一の訓練について国又は地方公共団体から助成を受けていないこと
⑥過去5年間に重大な法令違反等がないこと
が対象条件となります。
尚、①で述べている中小企業についてですが、特に美容室経営などのサービス業の場合は企業の資本の額又は出資の総額が5,000万円以下で、企業全体で常時雇用する労働者数100人以下が条件となります。
2.助成対象となる職業訓練・受講者について
助成対象職業訓練要件は以下となります。
①該当職業に必要な専門的技能・知識の習得または向上を目的とした訓練であること
※事業主等が自ら企画し実施する訓練で、通常の事業活動と区別できるOFF-JTの訓練の他、教育機関に従業員を派遣して実施する訓練も対象
②都内で実施される訓練であること
③1コースあたりの訓練時間は以下の範囲内に限ること
・自ら企画し実施する訓練・・・・・6時間以上12時間未満
・教育機関派遣訓練・・・・・・・・6時間以上20時間未満
・訓練時間の8割以上を出席した受講者が1人以上(自ら企画し実施する訓練は2人以上)であること
④交付決定日から平成31年3月31日までの間に開始し、終了していること
また、受講者の対象条件は以下となります。
①中小企業・・・当該企業の従業員 共同団体・・・構成員である中小企業の従業員
②常時勤務する事業所の所在地が都内である者
③出席率が8割以上の者
3.支給額について
対象企業が自ら企画し実施する訓練については助成対象受講者数×訓練時間数×430円=支給額となります。
(共同団体の場合、訓練に要した経費-収入の額を上限としています)
また、教育機関に従業員を派遣して訓練を行う場合は助成対象受講者1人1コースあたり受講料等の2分の1(15,000円を上限)となります。
年度内の交付申請額の上限は100万円で、助成対象受講者1人あたりの助成対象訓練時間は年度内100時間に限られます。
美容室の会社で新人職員に接客マナー研修を企画し、受講者数が6名で訓練時間が7時間だった場合は
助成額=6名×7時間×430円=18,060円となるわけです。
従業員のスキルアップを考えている企業で職業訓練をしようとしている場合はとても有益な情報ですので、是非ご活用していただければと思います。
東京都中小企業職業訓練助成金やその他の助成金制度への申請をお考えの方は、ベネフィット社会保険労務士法人までお問い合わせください。
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