雇用調整助成金について

2018年7月26日 カテゴリー: コラム タグ: , , , , , , , , , , ,

美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
 

美容室を経営されていても景気の変動により会社の損益状況が悪化し、事業縮小を余儀なくされる場合があります。

そんなときに一体どうしますか。

家賃の低い店舗に移転したり、消耗品の質を落として経費を減らしたり、役員報酬をカットしたり、最悪の場合には従業員のリストラという選択肢もあります。

今回はそんなケースから、従業員の雇用を守るために努力している企業に支給される「雇用調整助成金」を紹介いたします。
 
 

1.雇用調整助成金の概要

 
雇用調整助成金は景気の変動や産業構造の変化で経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、休業、教育訓練、出向によって、従業員等の雇用の維持を目的として作られた助成金であり、不況時における労働者の失業の予防や雇用の安定を図ります。
 
 

2.支給要件について

 
(1)対象となる事業主
 雇用保険の適用事業主であることが条件のほか、

 ①支給のための審査に協力すること
 ②管轄労働局等の実地調査に対応
 ③申請期間内に申請を行うこと

 が必須となります。

 
 審査のための書類等をしっかり管理し、指示にしたがって提示したり、実地調査を求められた場合にはきっちりと対応することが大事です。

 尚、過去3年以内に助成金の不正受給を行ったり、過去1年間に労働関係法令の違反を行っていた場合は当然ながら受給資格はありません。

 
(2)経営状況の変化
 本助成金の支給を受ける前提となる「事業活動の縮小」という条件は、直近3か月間の売上(または生産量)が、前年同月比で10%以上減少していることです。

 これは、世間がどれだけ不況に陥っていても、自社の経営状況が良好であれば支給は認められないということになります。

 
(3)雇用人数
 直近3か月間の労働者の人数が前年同期比で、大企業は5%を超えて6人以上、中小企業の場合は10%を超えて4人以上増えていないことが条件です。

 これも、雇用人数が増えている企業は経営状態は決して悪くないという指標になるので、増えていれば補助金は支給されません。

 あくまで不景気の中で、雇用した従業員を維持・守るための補助金ですので当然といえます。

 
(4)雇用調整の実施について
 本助成金は、雇用調整(休業・教育訓練・出向)の実施について労使間で事前に協定し、その決定に沿って雇用調整を実施することを支給要件としています。

 ①休業
 これは従業員を休養させる場合です。生産量の減少による工場の休業などのケースです。
 休業させる場合は全一日に渡って実施されるべきもの、と定められています。

 ②教育
 ただ休業させるだけではなくこの機会を利用して教育訓練を行うという場合の規定です。
 条件は業務に関する教育訓練であること、受講日は必ず業務につかないことが定められています。

 ③出向
 関連事業所への出向です。全事業が一気に縮小することは滅多にありませんから、業務のある事業所への出向で雇用を維持することも認められています。
 ただし、その際は3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰することが条件です。
 
 

3.支給金額について

 
(1)休業の場合
 休業を実施した際に支給対象者に対して支払われた休業手当相当額に
大企業なら1/2中小企業なら2/3の助成率
 をかけたものとなります。

(2)教育訓練の場合
 教育訓練を実施した際に支給対象者に対して支払われた賃金相当額に、
大企業なら1/2中小企業なら2/3の助成率
 をかけたものに加え、支給対象者1人1日あたり1,200円を加えた額となります。

(3)出向の場合
 出向を実施した際の出向元事業主の負担額(出向前の通常賃金1/2が上限)に、
大企業なら1/2中小企業なら2/3の助成率
 をかけたものとなります。
 

 尚、支給の対象期間は一般の企業であれば、休業等の場合は実施計画届提出の際に事業主が指定した雇用調整の初日から起算して1年間となります。
(1年間で100日、3年間で150日を上限日数)

 出向の場合は実施計画届提出の際に事業主が指定した雇用調整の初日から起算して1年間となります。

 
 
いかがだったでしょうか。

 
うちの会社には関係ないとお思いのあなた、万が一売上が激減した場合を想定して対策を練っておけば経営に余裕が生まれるのではないかと考えます。

その方策の1つとして雇用を守るための当助成金の活用をお勧めいたします。

 
 
雇用調整助成金について詳しく知りたい方は、ベネフィット社会保険労務士法人までお問い合わせください。

美容室、理容室、ヘアサロン、ビューティーサロンなど美容業に詳しい社会保険労務士・税理士が、助成金受給のための申請をサポートいたします。

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