助成金まとめ 若者雇用でもらえる助成金!

2018年9月13日 カテゴリー: コラム タグ: , , , , , , , , ,

美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
 
 
今回はテーマにもある通り、若者雇用でもらえる助成金をまとめました。
 

美容室やヘアサロンを経営しているなら、若い従業員を雇っている企業や個人経営者の方はたくさんいらっしゃると思いますので、是非ご参考いただければと思います。

また今回紹介する情報は他コラムで紹介した助成金・補助金も含んでおりますので、そちらも合わせてご参考いただければと思います。

 
 

1.キャリアアップ助成金

 
キャリアアップ助成金は各コースごとに支給要項が分かれ、アルバイトや派遣社員の正社員化人材育成賃金アップ各手当の改善を行うと助成金がもらえる制度となっています。

事前に計画書を作成したうえで労働局の認定を受ける必要があります。

 
(1)正社員化コース
最低6か月以上勤めているアルバイトまたは派遣社員を正社員にすることで従業員一人あたり最大72万円が受給できます。

 
(2)賃金規定等共通化コース
有期契約労働者等に対して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を作成し1つ以上新たに設け、かつ適用すると助成金が支給されます。

1事業所あたり57万円または72万円(生産性要件をクリアしている場合)が支給されます。

平成30年度から、賃金を共通化した対象労働者の2人目から助成金の加算措置が適用となりました。

 
(3)諸手当制度共通化コース
有期契約労働者等に対して正規雇用労働者の諸手当制度を1つ以上新たに設け、かつ適用するともらえる助成金です。

1事業所あたり37万円または48万円(生産性要件クリアの場合)が支給されます。

 
 

2.人材開発支援助成金

 
人材開発支援助成金は元々キャリア形成促進助成金という名前の助成金で、労働する人が新規で採用され退職するまでの長期のキャリアにおいて個人の能力を開発することと、長期雇用を目指すことで離職率の低下、人材不足の解消に貢献します。

 
具体的な助成内容については、社内での職業訓練、社外での職業訓練にかかる費用の2/3が助成されます。

具体的な金額は以下の通りで、コースにより最大助成額が異なります。

 
〇特定訓練コース
訓練時間により1人の従業員当たり15~50万円

〇一般訓練コース
訓練時間により1人の従業員当たり7~20万円

 
 

3.トライアル雇用助成金

 
トライアル雇用とは、職業経験の不足などから就職が困難な求職者を原則3カ月間の試験的に雇用することにより、常用雇用への移行のきっかけとすることを目的とした制度です。

3か月という期間はあるものの最終的に雇用する判断をできる期間があるのでお互いのミスマッチを防ぎ、適切な人材を確保させる狙いがあります

 
制度については、先にも述べたように試験雇用期間を設けているため、雇用のミスマッチを防げることに加えて、トライアル雇用の期間中は、一人あたり月額4万円、最長3か月で12万円(一定の要件を満たせば、月額5万円)の報奨金が支給されます。

助成金支給により人権費のコスト削減に繋がるのが大きなメリットですが、
就業経験が全くない、離職機関が長い人材を教育することは、通常の中途採用と比較し現場担当者の負担が増加する懸念があります

 
3か月の試用期間、支給される助成金、手続き等すべての要素をよく検討して活用することが大切です。

 
詳細は以下リンク先をごらんください。
 

<過去コラム>とある雇用ケースにもらえる助成金 トライアル雇用助成金について
 
 

4.特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)

 
高校や大学を卒業後3年以内、または中退した人を一定期間以上雇用した場合に支給される助成金です。

以下2つのコースがあり、コースにより支給額が異なります。

この助成金は初めて新卒の学生等を採用する場合にもらえるものなので、創業後に売上の増加で将来を見据えた人員補充が必要な中小企業にぴったりなのではないかと思います。

 
詳細は以下リンク先をご覧ください。
 

<過去コラム>特定求職者雇用開発助成金~三年以内既卒者等採用定着コース~について
 
 

如何でしたでしょうか。

若者雇用でもこれだけの助成金がそろっています。
 

今回は若者雇用というテーマで各種の助成金をご紹介いたしましたが、その他の助成金への申請もお考えの方は、ベネフィット社会保険労務士法人までご相談することをお勧めいたします。

美容室、理容室、ヘアサロン、ビューティーサロンなど美容業に詳しい社会保険労務士・税理士が、助成金受給のための申請をサポートいたします。

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