厚労省や東京都だけじゃない!地方が独自に実施している助成金・補助金について②
2018年9月27日 カテゴリー: コラム
美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
今回も前回に続いて、地方が独自でおこなっている助成金・補助金をご紹介いたします。
今回ご紹介するのは滋賀県が実施している
1.同助成金の概要
同助成金は滋賀県がとり行っている中小企業支援制度です。
県内における中小企業等が、採用後3年以内の従業員の人材育成を行う場合に、予算の範囲内で経費の一部を助成することにより県内中小企業等における採用後の人材育成の充実を促進し、大学卒業予定者をはじめとする若年求職者の滋賀県内就職率増加を目的としています。
また、人材育成機会の増大を図ることにより、従業員のスキルアップや定着率の向上も図ります。
2.対象要件
①中小企業の定義にあてはまる企業であること
これは他の助成金・補助金同様、中小企業基本法の定義としてあてはまることが条件となります。
美容室経営であればサービス業のため、
②同一の人材育成について、国または地方公共団体等から助成を受けていないこと
厚労省等が実施している助成金との併用はできません。
③人材育成に積極的に取り組んでいることを発信する事業主であること
以下にあげる全ての方法を実施し人材育成に積極的なことをPRする必要があります。
この部分については地方活性化を目的とした面が見られます。
・滋賀県が運営する企業情報サイト「WORKしが」に人材育成の取組を掲載する
・滋賀県発行の企業PR冊子に掲載する場合、人材育成の取組を記載する
・滋賀県主催の合同企業説明会等に参加する場合、求職者に人材育成の取組を説明する
その他、県税に未納がないことや必要資料の整備・保管、県による実地検査の受入れに協力することが要件となります。
3.助成対象となる人材育成
以下の条件を全て満たす人材育成が対象となります。
・助成事業主が企画し実施する人材育成または教育機関等に従業員を派遣して実施する人材育成で、通常の事業活動と区別できるOFF-JTの人材育成
・その職業に必要となる技能・知識の習得もしくは向上を目的とする人材育成、またはその職業に必要となる資格を取得するための人材育成
・専門的な技能・知識を有する指導員、講師により行われる人材育成
・教育機関等派遣人材育成については、人材育成の受講案内が一般に配布されていて、受講者1人あたりの受講料があらかじめ定められている人材育成
4.補助上限・補助率等
助成額上限は15万円で、助成率は対象経費の3分の2以内となっております。
如何だったでしょうか。
このように地方独自の支援制度として助成金を実施しているケースもありますので是非参考にしてみてください。
尚、今回ご紹介した助成金の申請期間は平成31年2月15日(金)までで、
申請期間にまだ余裕はありますが、同助成金は予算の範囲を超えた場合に受付を終了することもあるので、注意が必要です。
同助成金やその他の助成金への申請もお考えの方は、ベネフィット社会保険労務士法人までご相談することをお勧めいたします。
美容室、理容室、ヘアサロン、ビューティーサロンなど美容業に詳しい社会保険労務士・税理士が、助成金受給のための申請をサポートいたします。