厚労省や東京都だけじゃない!地方が独自に実施している助成金・補助金について③

2018年10月4日 カテゴリー: コラム タグ: , , , , , , ,

美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
 
 

今回も前回に続いて、地方が独自でおこなっている助成金・補助金をご紹介いたします。

今回ご紹介するのは以前ご紹介した「京都府中小企業団体中央会」がとり行っている中小企業支援制度の1つである「就労・奨学金返済一体型支援事業補助金」をご紹介いたします。

 
 

1.就労・奨学金返済一体型支援事業補助金の概要

 
同補助金は京都府内の中小企業の人材確保と従業員の定着及び若者の負担軽減を目的とし、従業員への奨学金返済負担軽減支援制度を設ける中小企業等に対し、当該企業等の負担額の一部を補助金として支給します。

京都府の中小企業支援制度のため、京都府内に主たる事務所等を有することが前提条件となっています。

 
 

2.対象要件

 
①中小企業の定義にあてはまる企業であること

これは他の助成金・補助金同様、中小企業基本法の定義としてあてはまることが条件となります。

美容室経営であればサービス業のため、「資本金の額又は出資の総額が5千万円以下または常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人」となります。

 
②従業員への奨学金返済負担軽減支援制度を導入している企業であること

支援対象者となる従業員への奨学金返済負担軽減支援制度を設け、手当等として奨学金返済のための金銭を支給する中小企業が対象となります。

ここでいう奨学金返済負担軽減支援制度とは就業規則、賃金規程など、文書で明確に定められている制度のことを言います。

 
 

3.支援対象者

 
2の対象要件を満たす企業に勤めていることを前提とし、次の要件を全て満たすことが必要です。

・正社員であること

・就職後6年以内であること

・受給した奨学金を返済中であること

・京都府内に居住し府内事業所に勤務していること

 
 

4.補助上限・補助率等

 
以下のいずれか低い額が補助額となります。

・企業負担額の2分の1以内

・年間奨学金返済額の1万円を超える部分の2分の1以内

・就職後1年目から3年目までは年9万円、就職後4年目から6年目までは年6万円
 
 

如何だったでしょうか。

就労改善目的のための助成金・補助金は厚労省が主体となって国が交付するものもあれば、このように地方独自の支援制度として実施しているケースもありますので是非参考にしてみてください。
 

尚、今回ご紹介した補助金については申請期間が

平成30年4月1日(日)~平成31年3月31日(日)となっており、まだまだ申請可能となっていますので是非ご活用ください。

 
 
その他の助成金・補助金への申請もお考えの方は、ベネフィット社会保険労務士法人までご相談することをお勧めいたします。

美容室、理容室、ヘアサロン、ビューティーサロンなど美容業に詳しい社会保険労務士・税理士が、助成金受給のための申請をサポートいたします。

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