厚労省や東京都だけじゃない!地方が独自に実施している助成金・補助金について④
2018年10月11日 カテゴリー: コラム
美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
今回も地方が独自でおこなっている助成金・補助金をご紹介いたします。
今回ご紹介するのは兵庫県神戸市が実施している
1.神戸市企業拠点移転補助金の概要
同補助金は東京一極集中を是正する国の地方創生の取り組みを踏まえ、本社機能の東京23区などからの移転や神戸市内での拡充を行う企業に対して、オフィスとなる建物取得費、賃料及び地元雇用に対する補助を行うことにより、良質な雇用の場の確保および神戸経済の活性化や人口減少防止を目的としています。
2.補助額の内容
本補助金は東京23区→市内への移転か東京23区以外→市内への移転かのケースにより補助金額および内容が変わります。
また建物取得への補助と建物賃借への補助で移転の種類によりそれぞれメニューが分かれております。
■建物取得への補助
(1)東京23区→市内への移転の場合
①建物取得(建設又は購入)は7%が補助
②雇用補助については
・神戸市内の雇用者数が前期比5人(中小企業は2人)以上増加の場合:
⇒20万円×雇用増加人数を補助(前期比10%以上増加の場合は40万円が国税で別途控除)
・雇用が継続された場合 ⇒ 30万円×雇用増加人数×3年間補助
③補助上限は当期税額の30%
(建物取得の上限は同20%)
(2)東京23区以外→市内への移転の場合
①建物取得(建設又は購入)の4%補助
②雇用補助の内容及び補助上限については(1)の内容と同じになります。
尚、補助を受けるための事業実施義務期間は(1)も(2)の場合も10年間となっており注意が必要です。
■建物賃借への補助
(1)東京23区→市内への移転の場合
①賃料の1/4(最大750円/㎡・月)3年間補助
②補助上限 年間1,000万円とする
(2)東京23区以外→市内への移転の場合
①賃料の1/2(最大750円/㎡・月)3年間補助
②補助上限 年間500万円とする
尚、補助を受けるための事業実施義務期間は6年間となります。
如何だったでしょうか。
今回の補助金は移転を対象としたケースの補助金になっており、様々な都合で同市内への移転を考えている経営者様は是非ご参考ください。
その他の助成金・補助金への申請もお考えの方は、ベネフィット社会保険労務士法人までご相談することをお勧めいたします。
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