2018年の最低賃金改定について

2018年10月18日 カテゴリー: コラム タグ: , , , , , , ,

美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
 
 
最低賃金改定が10月1日に全国で行われ、厚生労働省の審議会が7月に示した目安を超える引き上げ額で決着した地域が23県に上り、前年度の4県から大幅に増えました。

最低賃金は、企業が雇用者に支払わなければならない最低限の賃金で、毎年見直しが行われています。

厚生労働省の中央最低賃金審議会が今年の7月、都道府県ごとに27~23円の引き上げ額の目安を示し、それをもとに各地の地方最低賃金審議会が実際の改定額を議論しましたが、結果的には改定額の全国加重平均額は前年度から26円引き上げの874円となりました

 
全国で最低賃金が引き上げられた背景としては、深刻な人手不足のなか、人材確保のために賃金水準が見劣りしないよう、近隣県を意識して各地方が中央最低賃金審議会出した目安額よりも引き上げる動きが広がったものと考えられます
 
 

■東京で最低賃金1000円超えの可能性!?

というのも、近年は最低賃金の大幅な引き上げが実施されています

 
平成27年11月24日に開催された経済財政諮問会議において、賃上げによる消費活性化やデフレ脱却を実行し名目国内総生産(GDP)600兆円を達成することを目的として、「最低賃金を平成28年以降、毎年3%程度ずつ引き上げて、全国加重平均1000円となることを目指す」旨が表明されているからです。
 

よって、今回の改定だけでなく、今後も最低賃金の引き上げは継続して行われるものと思われます。

 
今回10月の改定において、最高額の985円は東京都で最低額は761円の鹿児島県でした。

今回のペースで行けば来年には東京もしくは他の地域で最低賃金1,000円を超える可能性もあります。

 
現状、最低賃金を賃金算出の基礎としている事業所においては、既存の従業員の賃金、求人で提示している賃金について、今年以降は特に意識して確認する必要があります。

経営者の方は、「知らないうちに従業員への給料が最低賃金を割っていた」ということにならないように十分注意してください。
 
 

■最低賃金の引上げにどう対処するか

中小企業にとって、働き手不足という問題を抱えたまま、最低賃金の大幅引き上げは非常に苦しい状況です。

限られたヒトで成果を出し、尚且つ、継続的に賃金引き上げを実行していくための環境整備ができるかどうかがキーポイントになってきます。

 
こうした状況を打開するためにはやはり、業務の効率化や働き方の見直しを行い収益力を高めるいわゆる「生産性の向上」が必要不可欠となります。

既存の業務の見直しから、無駄な業務、無理な業務を抽出し、具体的に実現可能な目標を定めることが重要です。
 
 

■生産性向上に対する助成金

生産性の向上に取り組み、継続的な賃金を引き上げることについては一筋縄ではいきません。

そこで、厚生労働省は経済産業省と連携し、最低賃金の引上げにより影響を受ける中小企業に対しての助成金支援を実施しており、そのうちの一つに「業務改善助成金」があります。

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。

同助成金については次回更新のコラムにて詳しく解説をしていきます。

 
 

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