都内の中小企業必見! サイバーセキュリティ対策促進助成金について

2018年11月1日 カテゴリー: コラム タグ: , , , , , , ,

美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
 
 
突然ですが、あなたの会社は重要なデータについてシステム上のセキュリティ対策や社員への教育をきちんとおこなっているでしょうか。

 
2014年に大企業のベネッセホールディングにおいて760万件もの個人情報が流出してしまう事件がありました。

その他にも、2015年に日本年金機構の個人情報流出や、2017年には大阪大学において不正アクセスによる個人情報漏洩が発生するなど、一般企業、公的機関問わず、ほぼ毎週のように個人情報漏洩が起こっています

 
これらの背景として、急速なIT化に伴い各企業の内部施策が追い付いていないということ、従業員へのセキュリティ対策の教育が行き届いておらず人的ミスを誘発しているということが考えられます。

全ての企業でセキュリティ対策は必要ですが、どうしても資金が多くかかるため、特に中小企業についてはセキュリティ対策や社員教育をしていないケースも多々あります。

 
この記事では、今後ますます重要となるセキュリティ対策について東京都が行っている支援制度「サイバーセキュリティ対策促進助成金」に関して解説をいたします。

※同助成金は平成30年 9 月に募集が開始された「サイバーセキュリティ対策促進助成金―標的型メール訓練―」についての解説となります。
 
 

1.サイバーセキュリティ対策促進助成金とは

同助成金は、中小企業者等が自社の企業秘密や個人情報等を保護する観点から構築したサイバーセキュリティ対策を実施するための設備等の導入を支援するものです。
今年度はその一環として、サイバーセキュリティ対策のために実施する「標的型メール訓練」にかかる経費の一部が助成の対象となっています。
 
 

2.支給対象はどんな企業か

助成対象事業者は以下条件を満たす企業です。

・中小企業者又は中小企業団体のうち、法人にあっては東京都内に登記簿上の本店又は支店を有する、また個人にあっては東京都内で開業届又は青色申告をしている
・東京都内で申請時までに1年以上事業を継続している
・過去にこの助成金の交付を受けていない

美容室、サロンを経営している会社であれば資本金の額又は出資の総額が5千万円以下または常時使用する従業員の数が100人以下になります。
 
 

3.支給要件について

先にも述べましたが、今助成金の対象事業は「サイバーセキュリティ対策のために実施する標的型メール訓練」となります。

標的型メール訓練の仕様等については以下の通りとなります。

(1)訓練を実施する業者の要件として
・プライバシーマークまたはISO27001を取得している
・対象メールアドレスの受領について、情報漏えい防止のため通信が暗号化されかつ認証が必要なセキュリティの担保された国内に設置されているネットワークストレージ(一般財団法人マルチメディア振興センターが認定する ASP・SaaS の安全・信頼性に係る情報開示認定制度又はこれに準ずる安全性を有しているものに限る)上で行えること。

(2)最低限必要な内容
・開封結果等を集計すること
・種明かしメールを送信すること
・訓練を受けた社員向けのアンケートを実施すること
・実施結果の報告書を提出すること(助成金の請求に必要)
 
 

4.支給額について

・助成率 助成対象経費の1/2以内

・助成限度額 50万円(10万円を下限とする)

となります。
 
 
如何だったでしょうか。

今回ご紹介したサイバーセキュリティ対策促進助成金は東京都限定の助成金ですが、今後も各自治体でも扱って欲しい必須の助成金と言えます。
 

サイバーセキュリティ対策促進助成金の申請をお考えの方は、ベネフィット社会保険労務士法人までご相談することをお勧めいたします。

美容室、理容室、ヘアサロン、ビューティーサロンなど美容業に詳しい社会保険労務士・税理士が、助成金受給のための申請をサポートいたします。

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