首都圏から地域へ人材を還流!プロフェッショナル人材事業について

2018年11月15日 カテゴリー: コラム タグ: , , , , , , ,

美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
 
 
国の施策により、「プロフェッショナル人材事業」なる事業が展開されております。
 

このプロフェッショナル人材事業とは

潜在的成長力のある地域の中堅・中小企業に対し、その成長に必要となる経験豊富なプロフェッショナル人材の活用を促し、首都圏から地域への人材還流を促進するため、地域金融機関、中小企業支援機関、民間人材ビジネス事業者などと連携して、プロ人材を紹介し、経営を支援する事業のことです。
 

東京都を除く46道府県に「プロフェッショナル人材事業戦略拠点」が設置されており、直接の依頼や地域金融機関あるいは支援機関からの情報に基づき、戦略拠点に配置されたマネージャーが成長可能性の高い企業の経営者を訪問し、経営者とともに「攻めの経営」に必要となるプロ人材のニーズを掘り起こします。

経営者がプロ人材の採用を決断した場合には、登録された民間人材ビジネス事業者を紹介し、経営者とプロ人材のマッチングを行います。
 

ここでいうプロフェッショナル人材とは

新たな商品・サービスの開発、その販路拡大や、個々のサービスの生産性向上など具体的な取り組みを通じて、経営に影響力を発揮することができ、企業の成長戦略を具現化していく人材です。

都市部の大企業出身の方が半数以上を占めます。

 
プロフェッショナル人材事業は本来東京への一極集中を緩和するために取り組まれた施策です。

県外へのプロ人材を誘致し正規雇用することで地方創生を図る狙いがあるのです。

 
さて、そんなプロフェッショナル人材事業ですが、同事業を推進するために設定されている補助金制度があるのでそちらもご紹介いたします。

企業の経営力強化のため事業創出力の強化に繋がるプロフェッショナル人材の採用をご検討の企業は是非ご検討下さい。
 
 
 

千葉県プロフェッショナル人材確保事業補助金について

 
プロフェッショナル人材確保事業とは事業者がプロフェッショナル人材を正規雇用するため、当該事業者の有する県内の事務所又は事業所において試用就業を実施することです。

試用就業とは 事業者とプロフェッショナル人材の双方が、正式雇用の適否を判断するため、当該事業者が当該プロフェッショナル人材を有期雇用契約により就業させること又は試用期間が設けられた正規雇用契約に基づき試用期間中に就業させることです。

試用就業の期間は原則1か月以上3か月以内とされています。
 
 
<補助金交付対象者>
(1) 中小企業基本法に規定される中小企業者であること。
(2) 県内に事務所又は事業所を有すること。
(3) 雇用保険の適用事業者であること。
(4) 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、総勘定元帳等の帳簿類を備え付け、知事の要請により提出することができる事業者であること。

 
<対象経費>
(1)プロフェッショナル人材確保事業実施期間のプロフェッショナル人材に係る給与(賃金及び就業規則等に定められた諸手当)及び社会保険料
(2)プロフェッショナル人材に支給した転居等費用(県外から県内居住地までの 転居費用、赴任旅費)

 
<補助金率および限度額>
補助対象経費合計額の1/2以内が補助されます。
補助限度額はプロフェッショナル人材1人あたり250万円です。(1社あたり3人を限度)
 

上記補助金は平成31年2月28日(木)まで受付を行っております。

企業の経営力強化はもちろん新しい事業展開や拡大をお考えの方などにもおすすめです。

またプロフェッショナル人材事業は全国で行われているので千葉県以外でも補助金制度が実施されています。(申請受付次期等に違いあり)

 
同補助金への申請をお考えの方は、ベネフィット社会保険労務士法人までご相談することをお勧めいたします。

美容室、理容室、ヘアサロン、ビューティーサロンなど美容業に詳しい社会保険労務士・税理士が、助成金受給のための申請をサポートいたします。

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