40歳以上の方の起業をサポート!生涯現役起業支援助成金について
2018年11月29日 カテゴリー: コラム
美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
起業に関して年齢は関係なく、実際に起業される方は若い方や40歳以上の方まで様々です。
今までのコラムの中で若い方の起業を支援する助成金・補助金制度をご紹介いたしましたが、
今回は厚生労働省が行っている40歳以上や高齢者の方の起業を支援する制度をご紹介いたします。
1.生涯現役起業支援助成金とは
同助成金は、40歳以上の方が起業し、対象となる年齢の人員を新たに雇用した場合に
採用や募集活動・就業規則の策定などにかかった費用の一部が助成されるという制度です。
文字通り生涯現役として働き続けられる社会の実現を目指して制定されたものです。
従業員の雇用に関する「雇用創出措置助成分」と、企業の生産性を向上させた場合に別途として支給される「生産性向上助成分」があります。
2.支給要件
(1)40歳以上の方が起業し、法人または個人事業の業務を専任して従事すること
(2)起業者の起業の始期における年齢が40歳以上であること
※法人の場合は法人設立日、個人事業主の場合は開業届(税務署提出の届出書)の開業日
(3)法人設立日または個人事業の開業日から起算して11カ月以内に、「雇用創出措置に係る計画書」を提出し、労働局長の認定を受けていること
(4)計画書で定めた計画期間(12カ月以内)内に下記のいずれかの条件にそった人員を雇うこと
・60歳以上の者を1名以上
・40歳以上60歳未満の者を2名以上
・または40歳未満の者を3名以上
・40歳以上の者1名と40歳未満2名
(5)支給申請書提出日において、計画期間内に雇い入れた対象労働者の過半数が離職していないこと
(6)起業の始期から起算して、支給申請日までの間における離職者の数が、計画期間内に雇い入れた対象労働者の数を超えていない事業主であること
(7)計画期間(12カ月以内)内の初日から起算して、6カ月前の日から支給申請日までの間(基準期間)に、解雇など事業主都合により被保険者を離職させていない事業主であること
(8)支給申請書提出日における被保険者の6%を超える被保険者を、倒産・解雇などによる離職理由により、退職させていない事業主であること
等が要件となります。
3.助成内容
助成率と助成限度額は起業者の年齢により異なります
〇起業者が60歳以上の場合
助成率 助成対象経費の2分の3以内
限度額 200万円
〇起業者が40歳以上60歳未満の場合
助成率 助成対象経費の2分の1以内
限度額 150万円
尚、助成対象費用は費目ごとに上限額が決まっており、以下のとおりとなります。
「民間有料職業紹介事業の利用料」
95万円
「求人情報誌、求人情報サイトへの掲載費用」
「募集・採用パンフレット等の作成費用」 の合計額
75万円
「就職説明会の実施に係る費用」
「採用担当者が募集・採用のために要した宿泊費や交通費」
「支給対象事業主が実施したインターンシップに要した費用」の合計額
35万円
「就業規則の策定、職業適性検査の実施その他の支給対象事業主に雇用される労働者の雇用管理の改善の取組みに要した費用」
40万円
「対象労働者に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための研修及び講習等に要した費用」
10万円
「対象労働者が移転した際、支給対象事業主が負担した場合の費用」
30万円
「対象労働者が求職活動を行っていた間の経費について、支給対象事業主が負担した場合の費用」
15万円
となっております。
4.生産性向上助成分について
既に述べましたが、生涯現役起業支援助成金には生産性を向上させた場合に別途支給される「生産性向上助成分」「があります。
これは、「雇用創出措置に係る計画書」を提出した際の会計年度とその3年度経過後の会計年度の生産性を比較し、伸び率が6%以上であった場合には雇用創出措置助成分の1/4の額が別途支給されるというものです。
しっかりとした経営を行い、企業の生産性をあげていけば追加の助成金としてもらえるわけです。
生涯現役起業支援助成金は今までの経験を生かして起業を考えている40代以上の方にとって役に立つ助成金ですので是非ご参考ください。
生涯現役起業支援助成金や他助成金への申請をお考えの方は、ベネフィット社会保険労務士法人までご相談することをお勧めいたします。
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