後継者へのバトンタッチをサポート!事業承継補助金について
2018年12月6日 カテゴリー: コラム
美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
自ら立ち上げた企業・行ってきた事業は永年に渡って自らやっていくことは不可能です。
誰でもいつかはバトンを渡す時がやってきます。
今回はそんな後継者に事業を託すいわゆる「事業承継」についての補助金
=「事業承継補助金」についてご紹介いたします。
この記事では2018年公募があった「後継者承継支援型~経営者交代タイプ~」について解説しています。
1.事業承継補助金とは
同制度は、中小企業にて後継者が先代から事業を引き継いだ場合に
業態転換や新事業・新分野への進出といった「第二創業」を後押しするための補助金を国から貰える制度です。
2.補助対象
(1)指定期間の間に事業承継(代表者の交代)を行った、または行うこと。
(2)取引関係や雇用等により地域に貢献している中小企業であること。
(3)経営革新や事業転換などの新たな取り組みを行うこと。
中小企業を対象にしているものの、
「事業継承を行い新しい取り組みを行う」・「地域に貢献していると認定される」という条件があり、
事業承継補助金の審査は非常に厳しいものであることはあらかじめ認識した方がいいでしょう。
また、ここでいう経営革新とは、以下のようなことを指しています。
・新商品の開発または生産
・新サービスの開発または提供
・商品の新たな生産または販売の方式の導入
・新たなサービス提供方式の導入
・その他の新たな事業活動で販路拡大や新市場開拓、生産性向上等、事業の活性化につながる取り組み等々
例えば、地域で食料品店を経営していた企業が、住民の需要を調べて雑貨など食料品以外も扱い、販売を多角化していった等のケースがあてはまります。
3.後継者の要件
(1)経営に関する職務経験を有している者
自社もしくは他社での役員・経営者・個人事業主として経験3年以上必須
(2)創業や事業承継に関する下記の研修等を受講した者
産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援事業の受講者
地域創業促進支援事業の受講者
中小企業大学校の実施する経営者・後継者向けの研修受講者
(3)同業種での実務経験などを6年以上有している者
4.補助内容
補助額は企業の規模により異なります。
◯小規模企業者、従業員数が小規模企業者と同じ規模の個人事業主
補助率は3分の2
補助上限額は最大200万円
事業所の廃止や集約を行う場合は、さらに廃業費用として300万円の上乗せがあります。
◯上記以外の者
補助率は2分の1
補助上限額は最大150万円
事業所の廃止や集約を行う場合は、廃業費用として225万円の上乗せとなります。
5.補助対象となる経費
設備費、原材料費、知的財産権等関連経費、謝金、旅費
マーケティング調査費、広報費、人件費、外注費、
店舗借り入れ費、会場借料、委託費
事業所の廃止や集約を行う場合は、在庫処分費、解体費および処分費、原状回復費、廃業登記費が該当します。
如何でしたでしょうか。
次世代への事業の引き継ぎおよび事業方向の転換をお考えの方は是非ご参考ください。
事業承継補助金や他助成金への申請をお考えの方は、ベネフィット社会保険労務士法人までご相談することをお勧めいたします。
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