特定ケースの中途採用に使える労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)について2

2019年1月17日 カテゴリー: コラム タグ: , ,

美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。

今回は前回解説した「労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)」の続きとなります。

参考:特定ケースの中途採用に使える労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)について

 
同制度には区分があり

  • 中途採用拡大を行った場合に助成金を受給できる「中途採用拡大助成」
  • 中途採用拡大を行った後、生産性が向上した場合に追加で助成を受けることができる「生産性向上助成」

に分かれると前回ご紹介しました。
 

今回は「生産性向上助成」に関して解説をいたします。

 
 

1.同コースにおける生産性向上助成とは

 

おさらいになりますが「生産性向上助成」は中途採用拡大後に、一定の生産性向上があったとみられた場合に追加で助成を受けることができるものです。

 
具体的には計画期間の初日が属する会計年度の前年度とその3年度後における生産性を比較し、3年度後の生産性が6%以上伸びていることが条件です。

 
生産性は以下の計算式によって算出できます。

生産性= 付加価値(営業利益+人件費+減価償却費+賃借料+租税公課)/雇用保険被保険者数

この計算式はキャリアアップ助成金と同じです。

 
 

2.生産性向上助成のその他の要件

 
生産性向上助成における要件は以下のものがあります。

  • 基準年度の初日から、基準年度の3年度後の会計年度の末日までの期間中において雇用保険被保険者を事業主都合によって解雇していない
  • 中途採用拡大助成受給後、計画期間に雇い入れた対象労働者を生産性向上助成の支給申請日までに事業主都合によって解雇していない
  • 中途採用拡大助成の支給対象となった対象労働者について、中途採用拡大助成で整備した雇用管理制度を支給申請日まで継続して実施している

同制度が中途採用者の雇用管理制度を整備し中途採用の拡大を図ることが目的ですので、中途採用拡大助成を受給するために策定した雇用管理制度を廃止すれば受給対象から外れます

 
 

3.支給金額について

 

1事業所あたり下記の金額が支給されます。

中途採用率の向上25万円
45歳以上の初採用30万円

 
中途採用率拡大助成の場合の受給額が

中途採用率の向上50万円
45歳以上の初採用60万円

 
なので、

合算すると75万円~90万円が支給されることになります。

 
受給を受けるには中途採用拡大助成をクリアした後、2回目の支給申請が必要になるので、しっかりと手続きをするようにしましょう。

 
 

如何でしたでしょうか。

労働移動支援助成金中途採用拡大コースは過去に紹介した労働移動支援助成金早期雇入れ支援コース同様、追加助成があります。

また、助成の条件が生産性向上となっているため、それほど特殊な措置は必要ありません。
 

覚えておけば必ず役に立つ助成金といえます。

 
 
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