働き方改革対応!時間外労働等改善助成金 (時間外労働上限設定コース)について

2019年1月31日 カテゴリー: コラム タグ: , ,

美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
 

今回も前回に引き続き「時間外労働等改善助成金」を解説していきます。

同助成金は2019年4月から順次施行される労働法改正において有効活用できる重要な制度ですので是非ご参考ください。
 

今回は同助成金の「時間外労働上限設定コース」について解説をしていきます。
 

※前回の記事で時間外労働等改善助成金の大枠に触れていますので合わせてご参考ください。

参考:時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)について

 
 

1.時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)の概要

 

“「職場意識改善助成金」は、人数が少なく労働時間に対する意識が薄くなりがちな中小規模の企業向けに実施されていた助成制度で、具体的には、所定労働時間を減らす方法や有給休暇の取得促進、残業時間の上限を定める方法、在宅勤務を可能とするテレワーク制度の導入など、職場全体の慢性的な労働に対しての意識改善対策を行った企業に一定額の費用負担を行う制度“

ということは前回述べました。

 
同助成金の中で「時間外労働上限設定コース」は

長時間労働を見直し、労働者の働く時間の縮減に取組む中小企業事業主を助成する制度です。

 
 

2.受給対象となる事業主

 

前提として中小企業主であることが必須です。

美容室経営者ならサービス業にあたるので資本または出資額が5,000万円以下または常時使用する労働者100人以下の企業となります。
 

その上で、

  • 時間外休日労働の協定(36協定)をすでに労働者代表と締結済み
  • その締結時間外労働の時間が限度時間(1ヶ月45時間、年間360時間)を超える特別条項付きの協定の締結がある
  • 実際にその協定の範囲内の時間外労働および休日労働を複数月行った労働者(または単月に複数名行った場合)が事業所内にいる

という条件を満たすことが必要です。
 

 

3.支給対象となる目標とそれに対する取り組み

 

事前に事業実施計画の作成を行い、以下a~cの時間外労働のいずれかの削減目標を設定し労働基準監督署へ届出を行います。

  1. 時間外労働時間の上限を月間45時間以下かつ年間360時間以下に改善
  2. 時間外労働時間を月間45時間超60時間以下、かつ年間720時間以下に改善
  3. 時間外労働時間が月間60時間超、時間外労働時間と法定休日での労働時間の合計で80時間以下かつ、時間外労働時間で年間720時間以下に改善

※上記の改善目標に加え、週休2日制の導入に向けて4週当たり5日~8日以上の範囲内で休日を増加させることを成果目標に加えることが可能です。
 

また、成果目標を達成するための取り組みは以下になります。

いずれか1つ以上実施することが必須です。

  • 労務管理担当者に対する研修
  • 従業員に対する研修や教育や啓発行為
  • 社労士等外部専門家によるコンサルティング(労働時間の設定改善)
  • 就業規則・労使協定の作成・変更(時間外・休日労働に関する規程の整備)
  • 労務管理に関する設備、機材、ソフトウェアの導入
  • テレワーク用通信機器の導入・更新等(PC、タブレット、スマートフォンは対象外)
  • 人材確保に向けた取組

 

 

4.支給金額について

 

成果目標の達成状況に応じて、取り組みの経費の一部が支給されます。

以下A,B,Cのうちいずれか低い額

  1. 200万円(最上限額)
  2. 別表の上限設定の上限額および休日加算額の合計額
  3. 対象経費合計額の4分の3(例外的に5分の4の場合もあり)

 

〇上限設定の上限額表

 
〇休日加算額表

 
参考:厚生労働省HP「時間外労働等改善助成金」(時間外労働上限設定コース)について

参考:厚生労働省HP「時間外労働等改善助成金」(時間外労働上限設定コース)のご案内

 
 

如何でしたでしょうか。

有給休暇の取得促進や所定外労働の削減を行う職場意識改善コースと少し違い、時間外労働上限設定コースは時間外労働に上限を設定し長時間労働を見直すことが狙いです。

 
しかしながら、どちらもワークライフバランスを確保し生産性をあげるという目的は同じです。

どちらのコースもうまく活用し、より良い労働環境を作り、生産性の向上を目指してみては如何でしょうか。

 

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