働き方改革対応!時間外労働等改善助成金 (団体推進コース)について
2019年2月14日 カテゴリー: コラム
美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
引き続き、「時間外労働等改善助成金」の各コースの解説を行います。
この記事では「時間外労働等改善助成金(団体推進コース)」をご紹介いたします。
※時間外労働等改善助成金全体の解説については以下の記事をご参考ください。
参考:時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)について
1. 時間外労働等改善助成金(団体推進コース)の概要
このコースでは、中小企業事業主の団体等が傘下の事業主の労働者に対して労働条件の改善のために、「時間外労働の削減」や「賃金引上げに向けた取組」等を実施した場合に、中小企業事業主の団体に助成金が支給されます。
名前の通り、事業主単体ではなく、労働条件を改善しようとする団体を支援します。
2.受給対象となる事業主団体
前述しましたが、中小企業主単体ではなく団体である必要があります。
団体は3事業主以上で構成されることと、以下のいずれかの条件にあてはまる事業主団体であることが求められます。
・法律で規定された事業主団体
事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、
企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、
都道府県中小企業団体中央会、全国中小企業団体中央会、
商店街振興組合、商店街振興組合連合会、商工会議所、
商工会、一般社団法人及び一般財団法人
上記以外の事業主団体の場合は一定の要件を満たすことが要件となります。
・共同事業主
共同する全ての事業主の合意に基づく協定書を作成や他の要件を満たすこと。
事業主団体の場合は労働者災害補償保険の適用事業主であることや、全体にしめる中小企業事業主の割合が2分の1以上である必要があります。
仮に美容業の事業主団体なら、資本または出資額が5,000万円以下もしくは常時使用する労働者100人以下の企業が半分以上であればよいわけです。
3.支給の対象となる取り組みと成果目標について
成果目標達成に向けて下記いずれかの取り組みを行うことが必要です。
- 市場調査事業
- 新しいビジネスモデルの開発、実験事業
- 材料費、水や光熱費、在庫等費用の低減実験(労働費用を除く)事業
- 労働時間等の設定の改善に向けた取引先との調整事業
- 販路拡大等の実現を図るための展示会開催や出展事業
- 好事例の収集、普及啓発の事業
- セミナー開催事業
- 巡回指導、相談窓口の設置等の事業
- 構成事業主が共同で利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新事業
- 人材確保への取組事業
成果目標は構成事業主の2分の1以上に対してその取組又は取組結果を活用することです。
4.支給金額について
成果目標の達成に向けて前述の取り組みを行った場合に、実施に要した経費が支給されます。
支給される額は以下のうち、低い方のものとなります。
(1)対象経費の合計額
取組ごとに上限額が設定されています。
(2)総事業費から収入額を控除した額
試作品を試験的に販売し、収入が発生する場合などが該当します
(3)上限額
原則、上限額は500万円です。
都道府県単位又は複数の都道府県単位で構成される事業主団体等(傘下企業が10者以上)に該当する場合は、上限額は1,000万円となります。
参考:厚生労働省HP「時間外労働等改善助成金」(団体推進コース)について
参考:厚生労働省HP「時間外労働等改善助成金」団体推進コース(新設)のご案内
如何でしたでしょうか。
同コースでは主に中小企業主団体の支援と業界の活性化が目的でもあります。
団体単位で労働環境の改善がされれば、複数社での改善が行われることになるので、業界自体の労働環境にとても良い影響を与えることに繋がりますよね。
時間外労働等改善助成金(団体推進コース)やその他の助成金への申請をお考えの方は、、ベネフィット社会保険労務士法人までお問合せください。
美容室、理容室、ヘアサロン、ビューティーサロンなど美容業に詳しい社会保険労務士・税理士が、助成金受給のための申請をサポートいたします。