働き方改革対応!時間外労働等改善助成金 (テレワークコース)について

2019年2月21日 カテゴリー: コラム タグ: , ,

美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
 

引き続き、「時間外労働等改善助成金」の各コースの解説を行います。

この記事では「時間外労働等改善助成金(テレワークコース)」をご紹介いたします。
 

※時間外労働等改善助成金全体の解説については以下の記事をご参考ください。

参考:時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)について

 

 

1. 時間外労働等改善助成金(テレワークコース)の概要

 
このコースは、在宅やサテライトオフィス(遠隔勤務のできるオフィス)において就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施にかかった費用の一部を助成します。
 

テレワークとは・・・

情報通信技術を利用し、自由な場所・自由な時間に作業を行う、新しい働き方のことです。

例としては、自宅にいて、会社とパソコンとインターネット、電話、ファクス等を活用し連絡をとりながら働くことです。
 

テレワークという言葉自体は「tele = 離れた所」と「work = 働く」をあわせた造語です
 

テレワークは育児や介護に手がかかり家にいたい方、通勤負担が大きい方のために最適な働き方です。

導入することによりワークライフバランスが確保され、従業員のモチベーションアップや離職率の低下にもつながります
 

 

2.受給対象となる事業主

 
以下のいずれかに当てはまることが条件となります。

テレワークを新規導入する中小企業事業主
※試験的に導入している場合も対象。
 

テレワークを継続活用する中小企業事業主
※過去に本助成金を受給した事業主は、対象労働者を2倍に増加してテレワークに取り組む場合において2回まで受給可能。
 

 

3.支給対象となる取り組みおよび成果目標について

 
以下の取組いずれか1つ以上を実施します。

  • テレワーク用通信機器の導入・運用(※)
  • 保守サポートの導入
  • クラウドサービスの導入
  • 就業規則・労使協定等の作成・変更
  • 労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
  • 外部専門家(社会保険労務士など)による導入のためのコンサルティング

※社内のパソコンを遠隔操作するための機器
※パソコン、タブレット、スマートフォンの購入は対象外
 

また、下記の全ての成果を達成することを目標に取り組みを実施します。

  1. 評価期間に1回以上、対象労働者全員にテレワークを実施させる
  2. 評価期間において、対象労働者がテレワークを実施した日数の週間平均が1日以上
  3. 年次有給休暇の取得促進について、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を前年と比較して4日以上増加させるもしくは所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減する

 
ここでいう評価期間とは事業実施期間の中で、1か月~6か月で設定する期間です。申請者が事業実施計画作成の際に設定します
 

 

4.支給金額について

 
前述の成果目標を達成した場合に、取組実施に要した経費の一部が助成されます。
 

対象経費は

謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費 

これらの合計額×補助率もしくは

下記表にあげる1人当たりの上限額×対象労働者数 または1企業当たりの上限額

いずれか低い方の額となります。

テレワークコースの支給金額

 

参考:厚生労働省HP「時間外労働等改善助成金」(テレワークコース)について

参考:厚生労働省HP「時間外労働等改善助成金」(テレワークコース)パンフレット

 

 

如何でしたでしょうか。
 

テレワーク制度は最初にも述べた通り、育児・介護が課題となる少子高齢化への対策、ワークライフバランスの実現や環境への負荷軽減を可能とします。

 
利用方法は企業によって違いますが、美容室やヘアサロン等であれば、経理作業や顧客管理などをテレワークで行ってもらうこともできます。

助成金が支給されるので、導入を検討してみては如何でしょうか。

 

時間外労働等改善助成金(テレワークコース)やその他の助成金への申請をお考えの方は、ベネフィット社会保険労務士法人までお問合せください。

美容室、理容室、ヘアサロン、ビューティーサロンなど美容業に詳しい社会保険労務士・税理士が、助成金受給のための申請をサポートいたします。

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