分煙対策で助成金獲得!~受動喫煙防止対策助成金~
2019年2月28日 カテゴリー: コラム
美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
「受動喫煙」という言葉はご存知ですよね。
受動喫煙は、自分の意志にかかわらず、他人のタバコの煙を吸わされてしまうことです。
タバコの煙には200種類もの有害物質(うち約70種類は発がん性物質)が含まれているので、臭いと共に不快に思われるかたも多いかと思います。
受動喫煙の問題は今や社会全体の問題にもなっているとともに、健康増進法の改正に伴い、各事業所においては、労働者の受動喫煙防止のため事業場内全面禁煙や喫煙室等の設置等を行って対策を行うことが義務となります。(2020年4月以降に義務化予定。)
今回、紹介するのは
そんな受動喫煙防止対策に取り組んだ際にかかった費用の一部を負担してくれる助成金制度です。
受動喫煙防止対策を検討・実行しようとしている場合には積極的に利用していくことをお勧めいたします。
1. 受動喫煙防止対策助成金とは
前述した通り職場の受動喫煙防止対策を行った事業主に対して費用の一部を助成する制度です。
事業主は自社の現状をしっかりと把握したうえで、取るべき受動喫煙防止対策のうち、最も効果的なものを実施します。
2.対象となる事業主は?
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること
- 中小企業事業主であること
- 対象事業場内で措置を講じた区域以外を禁煙とすること
この助成金も中小企業主であることが条件です。
美容室経営なら、常時雇用する労働者数が100人以下であるか、資本金または出資額の総額が5,000万円以下ということが条件です。
3.助成の対象となる取り組み
「喫煙室の設置・改修」についてですが、これは喫煙専用の部屋のことなので、他の目的で使用する部屋は喫煙室ではありません。
なお、すでに喫煙室が設置されていた会社の場合でも、新たに整備をした上で上記の要件を満たすことになった場合は、助成対象となります。
次に「屋外喫煙所(閉鎖系)の設置・改修」についてですが、これはそのままの意味で、屋外に「閉鎖された」喫煙所を設置します。
ただ、屋外に灰皿を置いただけのスペースでは当然、助成の対象外となります。
「換気装置の設置」については喫煙室を設けず、「喫煙区域」のようにタバコを許可するスペースを設けた場合の要件です。
換気扇等を利用して喫煙区域における煙の濃度を要件にあう濃度以下にします。
この措置は宿泊業・飲食店といった人の入れ替わりが多く喫煙室の設置が現実的でない事業場のみ取り組むことが可能です。
4.支給額
前述の取り組みにかかった設備費、備品費、機械装置費等について、
助成率1/2(飲食店は2/3)・上限100万円
という条件で助成金が支給されます。
5.注意点
交付は事業場単位で1事業場につき1回しか申請できません。
また、本助成金は受動喫煙防止対策を推進するための助成金であり、厳格な運用が求められる制度です。
交付決定の内容や付された条件に違反した場合は、助成金の返還を求めることがあり、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることもあります。
参考:厚生労働省HP職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)
6.まとめ
如何でしたでしょうか。
受動喫煙防止対策助成金は、うまく使えば社員・会社ともに利点のある制度です。
タバコの臭いや煙が苦手な人は多いので、対策が行われればモチベーションの向上にも繋がりますし、愛煙家の方も気兼ねなく喫煙ができるようになります。
また、しっかりと分煙がなされている職場はイメージの向上にも繋がるので、採用等の面にも有効であるといえます。
是非活用してみてください。
受動喫煙防止対策助成金やその他の助成金への申請をお考えの方は、ベネフィット社会保険労務士法人までお問合せください。
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