特許調査費用助成事業について

2019年3月7日 カテゴリー: コラム タグ: , ,

美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
 

事業戦略のうちのひとつの要素でもあるのが「特許」。
 

特許制度とは、発明をした者に対して国が特許という独占権を与えることで発明を保護・奨励し、かつ、出願された発明の技術内容を公開して利用を図ることで、産業の発達に寄与することを目的としています。

その特許の取得を検討する上で、行わなければならないのが特許調査なのです。
 

他社の特許出願の状況、特許取得の状況を調査し、それらの技術との差別化を図らなければ特許の取得が難しくなるからです。

今回は特許調査費用の一部を助成してくれる「特許調査費用助成事業」をご紹介します。

 

 

1. 特許調査費用助成事業とは

 
本制度は東京都知的財産総合センターが実施している助成金制度です。

前述した通り、特許取得を目的に、特許事務所や調査会社に他社の特許調査を依頼した場合に、その費用の一部について助成金を交付する事業です。

 

 

2.対象となる事業主は?

 

  • 東京都内の事業主であること
  • 中小企業事業主であること(中小企業団体、一般社団・財団法人も可)

この助成金も中小企業主であることが求められます。
美容室経営なら、常時雇用する労働者数が100人以下であるか、資本金または出資額の総額が5,000万円以下ということが条件です。
 

 

3.助成の対象となる費用

 
対象費用は特許事務所や調査会社等に特許調査を依頼した際にかかったものです。

調査依頼の目的と各内容については以下の項目に限られます。

(1)開発戦略の策定

  • 他社特許の調査
  • パテントマップ作成
  • 特許出願動向の分析

 

(2)特許の出願戦略の策定

  • 他社特許調査
  • パテントマップ作成
  • 特許出願動向の分析

 

(3)継続的なウォッチング

  • 検索式の作成・改良
  • 競合他社の特許出願動向調査

 

(4)侵害予防

  • 他社特許調査
  • 特許無効化のための調査

 

助成対象は助成金申請日以降に契約し、支出した経費に限られます。

既に開始している調査に要した費用は対象外です。
 

国内消費税、その他当該調査等に直接関係しない経費も助成対象になりません。
 

 

4.支給額

 
助成率は対象経費の1/2

助成金の限度額は100万円となります。
 

参考:東京都知的財産総合センターHP 特許調査費用助成事業(平成30年度)

 

 

5.まとめ

 
如何でしたでしょうか。

 
この助成金は特許の出願費用ではなく、調査費用が助成対象となっているのが特徴です。
 

特許戦略を行う上で特許調査は必須の項目のため、特許出願で事業拡大を考えている方は是非同助成金を活用してみてください。
 

特許調査費用助成事業やその他の助成金への申請をお考えの方は、ベネフィット社会保険労務士法人までお問合せください。

美容室、理容室、ヘアサロン、ビューティーサロンなど美容業に詳しい社会保険労務士・税理士が、助成金受給のための申請をサポートいたします。

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