若いアルバイトの正規雇用で奨励金受給!若者チャレンジ奨励金とは

2019年4月18日 カテゴリー: コラム タグ: , ,

美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
 

総務省統計居の労働力調査によると、平成30年10~12月期平均の非正規職員は2152万人いて、前年同期に比べ91万人増加しました。

特に若い世代の非正規労働者の多くは、正社員としての経験も少なく、年相応の職業能力に恵まれないため、正社員になることが困難になっています。
 

そのため、厚生労働省では、若者の正社員雇用を促進するためにある奨励制度を設けました。
 

制度の名前は「若者チャレンジ奨励金」といいます。
 

 

1.若者チャレンジ奨励金の概要

 
同奨励金は若年者の人材育成と職場への定着支援を目的に、厚生労働省が実施している奨励制度です。
 

一定の年齢に達していない非正規雇用の若者を、自社の正社員として雇用することを前提に、社内での実習(OJT)と座学(OFF-JT)を組み合わせた訓練(若者チャレンジ訓練)を実施した事業主に訓練奨励金が支給されます。
 

また、訓練を修了したあとに実際に正社員として雇用した場合にも奨励金が支給されます。
 

2.対象となる若者

 
35歳未満の若者であることが前提です。

また、

  • 過去5年以内に訓練を実施する分野で正社員としておおむね3年以上継続して雇用されたことがない者などであって、登録録キャリア・コンサルタントにより、若者チャレンジ訓練へ参加することが適当と判断され、ジョブ・カードの交付を受けた者
  • 訓練を実施する事業主と期間の定めのある労働契約を締結する者など

上記いずれの条件にもあてはまることが条件です。
 

 

3.対象となる訓練

 
実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた訓練であること。

また、全体の訓練時間にOJTの占める割合が1割以上9割以下であることが条件です。
 

座学(Off-JT)については

  1. 外部の教育訓練機関等で実施
  2. 外部の教育訓練機関等の講師を招聘して自社内で実施
  3. 自社の従業員を講師として自社内で実施

いずれかの方法を選択して実施します。
 

なお、自社の従業員が講師となる場合はその分野の職務に関する実務経験が通算して5年以上なければいけません。
 

訓練期間については3か月以上2年以下であることが条件です。
 

 

4.訓練期間の労働条件について

 
訓練受講者の訓練期間中の主要な労働条件(就業時間、休日および賃金形態)は訓練受講者を正社員として雇用する場合と同じでなければなりません。
 

 

5.助成金額

 
(1)訓練奨励金

訓練実施期間に訓練受講者1人1月当たり15万円
 

(2)正社員雇用奨励金

訓練終了後、訓練受講者を正社員として雇用した場合
 

1人当たり1年経過時に50万円2年経過時に50万円(計100万円)
 

参考:厚生労働省HP 若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)

参考:厚生労働省HP 若者チャレンジ奨励金リーフレット
 

 

6.まとめ

 
同制度は新たに有期契約労働者として雇い入れて訓練を実施する場合と、既に有期契約労働者等として雇用している若者に訓練を実施する場合に活用できます。
 

素質が優れていても、就職機会に恵まれず、非正規雇用に甘んじている若者は大勢います。

是非この助成金を活用して、優秀な若者を積極的に採用および正社員雇用していただければと思います。
 

若者チャレンジ奨励金やその他の奨励金・助成金制度への申請をお考えの方は、ベネフィット社会保険労務士法人までお問合せください。

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