新コース追加!平成31年度の人材確保等支援助成金について

2019年5月9日 カテゴリー: コラム タグ: , ,

美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
 

厚生労働省が実施している助成金制度「人材確保等支援助成金」が31年度に一部のコースを追加して新しくなりました。
 

今回は人材確保等支援助成金の簡単な解説と新しく創設されたコースについて紹介いたします。

 

 

1. 人材確保等支援助成金とは

 
同助成金制度は、人事評価の制度整備や、生産性向上のための設備導入を行う等、職場環境の改善に向けた取組を実施する事業主を助成する制度です。
 

その名の通り職場を改善して人材の確保を行うことで助成金を受給できます。

 

 

2. 人材確保等支援助成金の各コース

 
人材確保等支援助成金には、以下6つのコースがあります。
 

 

(1)雇用管理制度助成コース

評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間制社員制度の導入による雇用管理改善を行い、離職率の低下に取り組んだ際に助成金を受給できます。

 
支給金額は 57万円(生産性要件を満たした場合は72万円)

 

 

(2)介護福祉機器助成コース

介護事業主が介護労働者のために介護福祉機器の導入を行った際にかかった経費が助成されます。

また、機器の導入から1年経過するまでの期間の離職率について設定された目標を達成すると保守契約費や機器の研修費にかかった経費が追加で助成されます。
 

支給金額は

機器導入助成が 助成率25% 上限額は150万円

目標達成助成が 助成率20%(生産性要件を満たした場合は35%)上限額は150万円

となります。

 

 

(3)介護・保育労働者雇用管理制度助成コース

介護労働者・保育労働者のための賃金制度の整備を支援するための助成制度です。

こちらも整備実施と目標達成に分けて助成金を受給できます。
 

支給金額は

制度整備助成  助成額は50万円

目標達成助成(第1回)
助成額は57万円(生産性要件を満たした場合は72万円)

目標達成助成(第2回)
助成額は85.5万円(生産性要件を満たした場合は108万円)
 

 

(4)中小企業団体助成コース

事業主団体が中小企業の人材確保や労働者の職場定着を支援した場合に助成されます。
 

組合の規模により支給金額が変わります。

大規模認定組合等(構成中小企業者数500以上)の場合
助成金額は1,000万円まで

中規模認定組合等(構成中小企業者数100以上500未満)の場合
助成金額は800万円まで

小規模認定組合等(構成中小企業者数100未満)
助成金額は600万円

 

 

(5)人事評価改善等助成コース

生産性向上を目的とした人事評価制度や、新たな賃金制度を整備することで助成金を受給することができます。

制度整備を行った際の助成と目標を達成した際に助成金をもらえます。
 

制度整備 助成額は50万円

目標達成 助成額は80万円
 

人事評価改善等助成コース についてはこちらで詳しく解説をしています。

参考:自社の人事評価制度等をしっかり整備し実施すると助成金がもらえる人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)とは?

 

 

(6)設備改善等支援コース

生産性向上を目的とした設備導入を行い、賃金アップなどの雇用管理改善と生産性向上を行った際に助成金を受給できます。

計画期間の年数や設備導入の費用に応じて支給額が変わります。

人材確保助成金

 

3. 平成31年度4月より新設されたコース

 
人材確保等支援助成金の新たなコースとして「働き方改革支援コース」が新設となりました。
 

人材確保が必要な中小企業が、労働者を新しく雇い入れ、一定の雇用管理改善を実施した際に助成金を受給することができます。
 

このコースは働き方改革に取り組む中小企業を対象としているため、時間外労働等改善助成金の各コースの申請・支給を受けていることが前提となります。

 

 

(1)主な支給要件

時間外労働等改善助成金の3つのコースがあり、いずれかのコースを申請し助成金を受給する必要があります。

  • 時間外労働上限設定コース
  • 勤務間インターバル導入コース
  • 職場意識改善コース

 
上記、時間外労働等改善助成金の受給に取り組んだ上で、雇用管理改善のための計画を策定し、新たな労働者を雇い入れて、雇用管理の改善に取り組むことが求められます。

 

 

(2)支給額

新たに雇い入れた労働者1人あたり60万円(短時間労働者の場合40万円)
 

生産性要件を満たした場合、労働者1人あたり15万円(短時間労働者の場合10万円)
 

が支給されます。

 

 

4.まとめ

 
2019年4月より、働き方改革が本格的にスタートし、それに伴った助成金制度も増えました。
 

働き方改革推進に沿って自社の労働環境を改善していくためには、助成金の活用は不可欠です。
 

現状でどの助成金が利用できそうか検討するためにも、お近くの社労士事務所にご相談下さい。
 

 

人材確保等支援助成金やその他の助成金への申請もお考えの方は、ベネフィット社会保険労務士法人までお問合せください。

美容室、理容室、ヘアサロン、ビューティーサロンなど美容業に詳しい社会保険労務士・税理士が、助成金受給のための申請をサポートいたします。

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