平成31年度版!キャリアアップ助成金の改正内容
2019年5月16日 カテゴリー: コラム
美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
今回は、厚生労働省が実施している雇用関係助成金の代名詞といえる「キャリアアップ助成金」について、今年度31年度の変更点をご紹介いたします。
キャリアアップ助成金は、中小企業はもちろん大企業でも活用可能なため非常に人気の助成金です。
活用をされていない企業もこの機会に是非申請をご検討ください。
1.キャリアアップ助成金の概要
キャリアアップ助成金は、パートタイマーやアルバイト、契約社員といった非正規雇用労働者の会社内でのキャリアアップを促進するため、正社員化や、処遇改善に関する取組を実施すると助成金を受給できる制度です。
同助成金には以下の7つのコースがあり、各要件を満たした場合に助成金を受け取ることが出来ます。
(1)正社員化コース
- アルバイトやパート等の非正規雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成を受けることが可能
- 有期 → 正規or有期 → 無期or無期 → 正規によって助成額が変わります
(2)賃金規定等改定コース
- すべてまたは一部の有期契約労働者等の賃金規定等を改定し、昇給した場合に助成を受けることが可能
- 増額改定が全ての有期契約労働者等か一部かで助成額が変化
(3)健康診断制度コース
- 有期契約労働者等に対し、労働安全衛生法上義務づけられている健康診断以外の一定の健康診断制度を新たに規定し、適用した場合に助成を受けることが可能
(4)賃金規定等共通化コース
- 有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と同じ内容の業務を行った場合に同一の賃金を支払う等、正規雇用労働者と同様の賃金規定等を適用した事業主が受給できる
(5)諸手当制度共通化コース
- 有期契約労働者等に関して、正規社員と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に助成金が支給される
(6)選択的適用拡大導入時処遇改善コース
- 労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を講じ、新たに被保険者とした有期契約労働者等の基本給を増額した場合に助成を受けることが可能
(7)短時間労働者労働時間延長コース
- 短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し、当該労働者が新たに社会保険適用となった場合に助成を受けることが可能
キャリアアップ助成金については各要件を満たす以外に、一定の生産性の向上が認められる場合には追加で助成金を受給することが出来ます。
これを「生産性要件」といいます。
生産性要件とは、労働力不足を補うために、生産性を高める取り組みを検討及び実行し、効果があった場合に事業主に対して行われる助成金の上乗せ制度です。
規程に沿って算出された生産性伸び率が要件を満たしていればボーナスとして助成金がもらえます。
2.改正内容その1(選択的適用拡大導入時処遇改善コース)
31年度で改正されたのは「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」です。
下記の項目が拡充となりました。
- 下図の通り1人当たり支給額が引き上げとなります
- 1適用事業所における1年度の申請上限人数を30人から45人に拡充
尚、本コースは平成31年度までで終了の予定となりますので注意です。
3.改正内容その2(短時間労働者労働時間延長コース)
短時間労働者労働時間延長コースも以下の通り、内容が拡充されます。
- 下図の通り1人当たり支給額の引き上げ
- 1適用事業所における1年度の申請上限人数を15人から45人に拡充
4.改正内容その3(賃金規定等共通化コース)
賃金規定等共通化コースについては拡充ではなく下記の内容となります。
- 職務評価加算の支給について、1適用事業所当たり1回限りに変更。
5.まとめ
如何でしたでしょうか。
キャリアアップ助成金は、非正規社員の地位や待遇の向上などに努めることで生産性の向上に繋げることが最大の目的です。
従業員のレベルが高いと、それに比例して会社も成長します。
そのため、従業員のスキルアップは会社のレベルをもあげることに直結するとても重要な課題です。
キャリアアップ助成金を活用して自社の生産性をあげ、事業拡大に繋げましょう。
キャリアアップ助成金やその他の助成金制度への申請をお考えの方は、ベネフィット社会保険労務士法人までお問合せください。
美容室、理容室、ヘアサロン、ビューティーサロンなど美容業に詳しい社会保険労務士・税理士が、助成金受給のための申請をサポートいたします。