2019年度両立支援等助成金再雇用者評価処遇コースについて
2019年6月20日 カテゴリー: コラム
美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
今回も「両立支援等助成金」を解説いたします。
この記事では「再雇用者評価処遇コース」についてご紹介いたします。
1.両立支援等助成金再雇用者評価処遇コースとは
再雇用者評価処遇コースは2017年4月に両立支援等助成金の1コースとして新設された助成金制度です。
内容は妊娠や出産、育児、介護等といった理由で退職を行った労働者が再び就業可能な状態になった際に復職ができる制度を設け、実際に復職させた事業主に助成金が支給されるというものです。
再雇用制度には、復職者に適切な評価が行われ、それに応じた配置・処遇を決定する必要があります。
再雇用制度があれば労働者の精神的な不安が解消され、また企業側にとっても結果的に社員の定着率を上げることが可能となります。
「会社にとって必要である人材が妊娠や介護等の理由で退職してしまうことを避けたい」「社員の定着率を下げたくない」とお考えの企業にお勧めできる助成金制度といえます。
尚、2019年度より従業員の退職理由について「配偶者の転勤(転居を伴う転職を含む)」が追加され、内容が拡充されました。
2. 支給要件
同制度の支給要件は以下の通りとなります。
- 妊娠・出産・育児・介護・配偶者の転勤(転居を伴う転職を含む)をきっかけに退職した労働者に対して、退職前の勤務の実績等を考慮した評価を行い配置・処遇を決定することを明文化した再雇用の制度を導入する
- 再雇用制度に従って、離職後1年以上経過している対象者の再雇用を行い、6か月以上雇用する
- 再雇用した労働者は無期雇用労働者として雇うこと
対象となる退職者については以下の全ての条件を満たすことが必要です。
- 対象となる事業所を妊娠・出産・育児・介護・配偶者の転勤(転居を伴う転職を含む)をきっかけに退職した後、再雇用制度により復職した者であること
- 退職時または退職後に、退職理由と再雇用の希望を出していたことが書面で確認できる
- 退職した日の前日まで、当該事業主等の雇用保険被保険者として1年以上継続して雇用されていた
- 再雇用の採用日において、退職の日の翌日から起算して1年以上経過している
- 再雇用制度に基づき評価、処遇がされていることが、支給申請書で確認できる
- 再雇用の採用日より1年以内に期間の定めのない雇用契約を締結し、当該雇用契約において雇用保険被保険者として、6か月以上(1年以上)継続して雇用されている
再雇用された方は無期雇用労働者として雇用契約を結ぶことが要件にありますが、最初に有期労働者として契約し再雇用を行った場合でも、その後無期雇用契約を結んで、6ヶ月以上雇用を行えば同助成金の対象となります。
また、退職を行ったのが10年以上前であっても制度の支給対象に当てはまります。
3.支給金額
再雇用者評価処遇コースの支給金額は
- 再雇用される人数(上限は1事業所あたり5人まで)
- 事業所の規模(中小企業であるかないか)
の要素で変動します。
(1)中小企業
1人目 38万円(48万円)
2~5人 目 28.5万円(36万円)
(2)中小企業以外の企業
1人目 28.5万円(36万円)
2~5人目 19万円(24万円)
※()内は生産性要件を満たした場合の支給額
尚、助成金の支給方法についてですが再雇用者の雇用年数ごとに半金ずつ支払われます。
6か月後が1回目、1年経てば2回目の支給が行われるといった具合です。
上述したとおり5人までは助成金の受給が可能のため、中小企業であれば最大192万円の助成金を受給することが可能です。
4.まとめ
妊娠、出産、育児、介護については、人によるものの全ての労働者に起こり得る重要なライフイベントです。
上記理由で退職があった場合には新しい人材を雇うにも企業にとってかなりのコストがかかりますが、再雇用制度があればその負担を少なくすることができます。
また、働く方にとっても以前の経験を活かせることと、勝手がわかっている職場であれば再度働く際の精神的な不安も緩和されます。
企業において、働く人は大切な人財です。
雇用契約が終了したから関係が終わりではなく、退職した後もお互いが望む適切なタイミングで再び契約を結べる可能性があれば理想的ですよね。
今年度の両立支援等助成金再雇用者評価処遇コースは前述した通り、配偶者の転勤を理由にした退職も要件に含まれたため、より利用しやすくなっています。
この際に制度の導入・助成金の申請を検討してみては如何でしょうか。
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