人材確保等支援助成金設備改善等支援コースとは

2019年7月4日 カテゴリー: コラム タグ: ,

美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。

 

この記事では以前紹介した「人材確保等支援助成金」における「設備改善等支援コース」についてご紹介いたします。
 

※人材確保等支援助成金についての全体概要はこちらを参照下さい。

参考:新コース追加!平成31年度の人材確保等支援助成金について

 

1.人材確保等支援助成金設備改善等支援コースとは

 
同制度は自社内設備等への投資を行い生産性の向上、雇用管理改善(賃金アップ等)を実施した事業主に対して助成金が支給されるものです。

設備投資による生産性の向上および賃金アップにより離職率の改善効果が期待できます。
 

この制度は設備投資の金額や企業規模等に応じて助成内容が異なります。

設備投資の費用の工面に困っている中小企業だけでなく、大企業も利用できることが特徴です。
 

また、制度導入・目標達成をして助成金を支給された後に、引き続き賃金アップおよび生産性向上の目標達成を実現した場合には上乗せの助成金が支給されることもポイントです。

 

2.雇用管理改善計画期間1年タイプ

 
設備投資が175万円以上 1,000万円未満のコースです。
 

対象は中小企業のみとなります。
 

取組の概要は

  • 
計画期間が1年の雇用管理改善計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること
  • 
計画開始日(設備等の導入予定日)から1年を経過する日までの間に賃金アップ等の整備と整備した賃金アップ等を反映した賃金の支払いをすること
  • 雇用管理改善計画期間内において、計画開始日前の賃金と比較して2%以上増加すること

 

また、以下の要件を満たすと上乗せの助成金が受給可能です。

  • 計画前と比べて6%以上の賃金アップ
  • 設備等の導入日の属する会計年度の前年度とその3年度後の生産性を比較して、生産性の伸びが6%以上である

 

助成額は下表の通りです。

設備改善1年タイプ金額表

 

3.雇用管理改善計画期間3年タイプ

 
設備投資が240万円以上のコースです。

 

設備導入費用が5,000万円未満の場合は中小企業のみ対象ですが、5,000万円以上の場合は全ての企業が対象となります。
 

このコースでは計画達成助成が2回あり、上乗せ分も含めると計3回の支給を受けることが可能です。
 

取組の概要は

  • 計画期間が3年の雇用管理改善計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること
  • 
計画開始日(設備等の導入予定日)から1年を経過する日までの間に賃金アップ等の整備と整備した賃金アップ等を反映した賃金の支払いをすること
  • 計画開始日前の賃金と雇用管理改善計画期間(1年目)の賃金を比較したときに2%以上増加すること
・計画開始日前の賃金と雇用管理改善計画期間(2年目)の賃金を比較したときに4%以上増加すること
  • 生産性の向上(設備等の導入日の属する会計年度の前年度とその2年度後の生産性を比較して、生産性の伸びが2%以上であること)

 

上乗せの助成金受給のための要件は

  • 計画前と比べて6%以上の賃金アップ
  • 設備等の導入日の属する会計年度の前年度とその3年度後の生産性を比較して、生産性の伸びが6%以上であること

 

助成額は下表の通りです。
設備改善3年タイプ金額表

 

4.設備の導入について

 
助成金の支給対象となる設備については、各種機器やシステム又はソフトウェア等になります。また、設置工事も申請の金額内に含むことができます。
 

調達方法も、購入だけでなくリースにすることも可能です。
 

ただし、以下に該当するものは助成金の支給対象とならないので注意が必要です。

  • パソコン(タブレット端末やスマートフォン等も)
  • 生産性向上のための特殊用途自動車以外の自動車
  • 福祉厚生のための設備等
  • 労働者の自宅等に設置する設備等(テレワーク用通信機器等)
  • 
その他、生産性向上に関する設備等の導入に該当しないもの

 

5.まとめ

 
同制度は設備投資による生産性の向上と賃金改善による離職率の低下を目的としているため、「設備投資のための資金を確保したい」・「定期的に正社員を採用しているものの、離職率に悩みを抱えている」企業におすすめです。

 

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