特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)とは

2019年8月1日 カテゴリー: コラム タグ: , ,

美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
 

昨今、生活保護の問題がクローズアップされています。
 

生活保護とは生活に困窮する世帯について、困窮の程度に応じて必要な保護を行うことで健康で文化的な最低限度の生活を保障すること、また将来的な自立を支援することを目的として行われる制度です。
 

不正受給者も増えていることから、あまり良い印象を持たれないかもしれませんが、低年金・無年金を原因とした高齢者の生活保護受給者も増えているため、生活保護の問題は大きな社会問題となっています。
 

政府もそんな生活保護受給者の環境改善=雇用促進を目的とした助成金制度を設け、問題の対応にあたっています。
 

今回は、そんな生活保護受給者や生活困窮者を継続雇用した事業主に支給される助成金=「特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)」についてご紹介いたします。

 

 

1.特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)の概要

 
特定求職者雇用開発助成金とは、高齢者や生活保護受給者、障害者等といった特定の求職者(就職が困難な求職者)をハローワーク等の紹介を通して、継続的に雇用することにより助成金を受け取ることができる制度です。
 

同助成金の生活保護受給者等雇用開発コースは、自治体からハローワークに対し支援要請のあった生活保護受給者や生活困窮者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成金が支給されます。

 

 

2.対象となる労働者

 
生活保護受給者等雇用開発コースにおいて対象となる労働者は下記の全ての要件に当てはまる方となります。

 

(1)生活保護受給者もしくは生活困窮者であること

 
ここでいう⽣活保護受給者とは、⽣活保護を現在受給中の方です。

生活保護を申請する前および申請中の方や、過去に⽣活保護を受給していただけの方は対象外となります。

また生活困窮者とは、自治体が自⽴⽀援計画の作成を⾏った上で計画に記載された目標の達成時期がまだの方となります。

 

(2)ハローワークもしくは自治体にて、3か月以上就労支援を受けている

 
自治体が労働局およびハローワークと「⽣活保護受給者等就労自⽴促進事業」に係る協定を締結した上で、その協定に基づき就労支援の要請がされて支援を受けている方、もしくは自治体が実施する被保護者就労支援事業等を受けている方。

 

(3)自治体とハローワークが連携して行う就労支援期間内の方

 
前述した(2)の就労支援期間内である方。

 

 

3.対象となる事業主

 
事業主は以下の要件を満たす必要があります。
 

  • 雇用保険の適用事業主であること
  • 対象労働者をハローワークや民間の職業紹介事業者などを通じて雇用保険の一般被保険者として継続雇用すること
  • 対象労働者は雇入れ日時点における満年齢が65歳未満の者に限る
  • 対象労働者の雇用管理に関する事項を管轄労働局長に報告
  • 対象労働者の雇い入れの前後6カ月間に、事業主都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む)を行なっていない
  • 対象労働者の雇い入れの前後6カ月間に倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由で離職した被保険者数が対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていない(特定受給資格者となる離職者が3人以下の場合を除く)
  • 対象労働者の労働者名簿、賃金台帳、出勤簿などを整備・保管する

 
尚、対象者の継続雇用については「対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であること」をいいます。

 

 

4.支給金額

 
特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)では対象期間が6カ月ごとに区分され、各期ごとに一定額の助成金が支給されます。

支給対象期間は1年間で、企業規模により支給金額は異なります。
 

    短時間労働者以外の者…支給額30万円(25万円)×2期=総額60万円(50万円)
    短時間労働者…支給額20万円(15万円)×2期=総額40万円(30万円)
    ※()内は中小企業以外の企業=大企業の支給金額

 
ここでいう「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が20時間以上かつ30時間未満である労働者のことです。

一週間の実労働時間が30時間未満であって、週当たりの賃金額が[最低賃金×30時間]を下回る場合は短時間労働者とみなされます。
 

参考:厚生労働省HP 特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)

 

 

5.まとめ

 
特定求職者雇用開発助成金の生活保護受給者等雇用開発コースをご紹介しました。

生活保護受給者や生活困窮者を積極的に雇用するケース自体は稀ではありますが、もし該当する労働者を雇用する際は申請を検討ください。
 

支給金額自体は高額であり、また、事業者に求められる要件も「継続雇用する」ことが主であり、特定の車内制度の整備等は必要ないため、取り組み自体は容易と言えます。

 

特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)やその他の助成金への申請もお考えの方は、ベネフィット社会保険労務士法人までお問合せください。

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