2019年度版トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)を解説

2019年8月22日 カテゴリー: コラム タグ: , ,

美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
 

未だ多くの業界で人手不足の状態が続いています。

事業の将来を見据えて要員確保に尽力されている企業も多い一方で、安定した職業になかなか就くことができないでいる就労希望者も多くいます。

 
企業と労働者の雇用のバランスが改善されない状況の中、国も様々な対策を講じて雇用環境の改善を目指しています。

 
今回は、そんな対策のひとつである「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」についてご紹介します。

 

 

1.トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)とは

 
まず、「トライアル雇用」とは、職業経験不足等の理由で就職が難しい求職者に対して3カ月間(原則)の試行的な雇用を行うことにより、常用雇用へのきっかけとする制度です。

 
トライアル雇用を行なった後の継続雇用は義務ではないので、適性が認められない場合には企業の判断で本採用を見送ることができます。

これはつまり、雇用のミスマッチを防ぐことができるメリットと言えます。
 

尚、トライアル雇用は事前に求人をハローワーク、地方運輸局、職業紹介事業者に提出し、これらの紹介により、労働者を雇い入れる必要がありますので注意してください。

 
トライアル雇用助成金」は上記トライアル雇用を行い、特定の要件を満たした事業主に助成金が支給されます。

要件は各コースごとに異なりますが、一般トライアルコースでは、「安定した就業を望む未経験者を試行的に雇い入れること」が前提条件となります。

 

 

2.トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)の対象者

 
一般トライアルコースでの対象者は以下の通りです。
 

  • トライアル雇用者として紹介される日の前日より過去2年間に、2回以上の離職または転職を繰り返している方
  • 紹介日前日の時点で、離職期間が1年を超えている方(パートやアルバイトなどを含め一切就労していない者に限る)
  • 過去妊娠や出産、育児等を理由に離職を行い、紹介日の前日時点に1年を超えて安定した職業(期間の定めのない労働契約を締結、1週間の所定労働時間が通常労働者と同等の職業)に就いていない方
  • 紹介日時点で、ニートやフリーターで45歳未満である(安定した職業に就かず、ハローワーク等で担当者制の個別支援を受けている)方
  • 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する方(生活保護受給者や母子家庭の母等、日雇労働者、ホームレス、生活困窮者等といった方々が当てはまります)

 
また、以下の方々は対象者とはなりません。

  • 安定した職業に就いている方
  • 自営業者や会社役員に就いている方(1週間当たりの実働時間が30時間以上)
  • 学校に在籍中で未卒業の方(卒業年度の1月1日以降も卒業後の就職の内定がない人は対象)
  • 他事業所でトライアル雇用期間中である方

 
2019年度より対象者が変更され「ニートやフリーター等で45歳未満方」「生活困窮者」が対象者として追加されました。

逆に「就労経験のない職業に就くことを希望する方」「学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業に就いていない方」は対象外となっています。

参考:厚生労働省HP 「トライアル雇用制度」 の 対象者変更について

 

 

3.支給要件

 
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)の要件の一部を紹介しますが、満たすべき支給要件は他にも多数あります。

申請の際には都道府県労働局あるいはハローワークへ詳細を問い合わせするといった事前確認が必要不可欠です。
 

  • 事前に求人をハローワーク、地方運輸局、職業紹介事業者等に提出し、これらの紹介により、労働者を雇い入れること
  • トライアル雇用労働者に関して雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと
  • 雇い入れた労働者は原則3ヶ月間のトライアル雇用を行うこと
  • 1週間における所定の労働時間が通常労働者と同じ(30時間(雇用者が日雇労働者、ホームレスまたは住居喪失不安定就労者に該当する場合は20時間)を下回らないこと)であること

 

 

4.支給金額

 
トライアル雇用の対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3カ月間)

 
ただし、

  • トライアル雇用の対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父
  • 35歳未満の対象者に対して若者雇用促進法に基づく認定事業主がトライアル雇用を実施する

といった場合には対象者1人当たり月額5万円(最長3カ月間)

 

参考:厚生労働省HP トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

 

 

5.まとめ

 
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)は試行雇用により履歴書や面接などでは分からない本人の適性や能力を、見極めることが可能です。

適性が認められないと判断した場合は、常用雇用での採用を見送ることができる上に月額最大4万円の助成金を受け取ることができるので、採用活動にかかるコストも抑えることに繋がります。
 

ただし、就業経験が少ない、ブランク期間の長い労働者を教育することは通常の中途採用と比べて現場の負担も多くなる可能性もあります。

また、助成金の受給のためには、ハローワークとの調整や申請書類の作成・採用計画の策定等提多くの作業も発生します。

 
制度のメリット・デメリットを理解した上で、手続き内容や日程を確認し、計画的に作業を進めることが必要です。

 

 
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