覚えておきたい「育休」と「産休」の違い
2019年9月12日 カテゴリー: コラム
美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
「産休」と「育休」の違いをご存知でしょうか。
二つの違いについて言葉は知っていても具体的な内容まではよくわからないという方も少なからずいます。
そこで、今回は「育休」と「産休」の違いについて解説していきます。
産休や育休は取得すると、個人で給付金がもらえるだけでなく、制度を活用して助成金がもらえるチャンスもあるので是非参考にしてください。
1.育休(育児休業)とは
(1)概要
育休こと「育児休業」は、1歳未満の子供を養育するために取得する休業のことで、1991年制定の「育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」によって定められました。
育児休業は男女や正規・非正規問わず、取得が可能ですが、非正規労働者である場合は
- 当該事業主に雇用された期間が1年以上であること
- 子供が1歳6ヶ月になる日の前日までに労働契約(更新される場合は更新後の契約)期間が満了することが明確でないこと
- 日雇い労働者でないこと
の条件を満たせば、取得することができます。
(2)取得期間
子供が生まれた日から1歳になる日(誕生日の前日)までの期間が最大で、労働者が申請を行なった期間を取得できます。
なお、取得期間は子供が1歳を超えても更なる休業が必要だと認められる場合にのみ延長が可能です。
保育所に入れない等の「待機児童」の問題もあるので、このような措置があります。
延長は最大1年まで(子供が2歳になる日まで)可能となっています。
(3)育児休暇との違い
育児休業も育児休暇も、子供を育てるための休職期間という意味で同じように使われることが多いですが、育児休業が法律によって定められているものに対し、育児休暇は法で定められた制度ではありません。
育児休暇は育児休業が取得できない労働者や、育児休業と合わせて利用できる休暇として、企業ごとに独自で取り決められているものです。
育児休業には給付金制度(要件を満たすと雇用保険から支給されます)も定められていますが、育児休暇は通常の休暇と同様に基本的には無給であることが多いです。
2.産休とは
(1)概要
産休とは「産前産後休業」を略したもので、女性労働者が出産の前後で取得することができる休業のことです。労働基準法によって取得が義務づけられています。
当然のことですが、男性労働者は取得対象外です。
(2)取得期間
産休の休業期間は、出産前(産前休業)は6週間、出産後(産後休業)は8週間になります。
双子以上の子供を妊娠している場合には産前休業は14週間となります。
産休期間は出産予定日をベースに決定するので、出産が予定日よりも遅れると産前休業が長くなり、逆に早くなると短くなります。
尚、休業中は働くことが禁止されています。産後6週間を過ぎ、経過に問題なしと認められた場合のみ職場への復帰が可能ですが、医師の診断書が必要となります。
3.育休に活用できる助成金
こちらでは育休取得や育休のための制度導入に活用できる助成金制度を紹介いたします。
(1)両立支援等助成金出生時両立支援コース
男性従業員が育児休業および育児目的休暇を取得しやすい職場づくりに取り組み、男性の育児休業や育児目的休暇の利用があった場合に助成金が支給される制度です。
取り組みの具体例として、管理職による育休取得の勧奨や 、管理職への育休取得のための研修を実施すること等があります。
※今年度において内容の改正はありません
(2)両立支援等助成金育児休業等支援コース
「育休復帰支援プラン」を作成し、そのプランに沿って労働者が育児休業を取得・職場復帰した 場合に助成金を受給できる制度です。対象企業は中小企業事業主に限定されます。
※今年度において内容の改正はありません
(3)両立支援等助成金再雇用者評価処遇コース
妊娠や出産、育児、介護または配偶者の転勤等を理由として会社を退職した労働者が、就業可能になった際に円滑に復職ができるように制定された助成金制度です。
適切な評価、配置・処遇がなされる再雇用制度の導入を行い、復職希望者に対して再雇用を行なった事業主に助成金が支給されます。
(4)働くパパママ育休取得応援事業
東京都が公益財団法人「東京しごと財団」と連携して行っている事業です。育児と仕事を両立している女性や男性の育児休業取得について後押しを行う企業に対して奨励金が支給されます。
4.まとめ
「育休」と「産休」の違いをしっかりと把握しておくことで、受給可能な助成金や申請条件などが見えてきます。
今回紹介した活用可能な助成金について、要件や取り組みについての詳細が知りたい場合には助成金申請専門の社会保険労務士に相談しましょう。
受給可能な助成金情報はもちろん、申請書類の作成代行や取り組みについての的確なアドバイスも行いますので、安心して助成金を受給することができます。
助成金への申請をお考えの方は、ベネフィット社会保険労務士法人までお問合せください。
美容室、理容室、ヘアサロン、ビューティーサロンなど美容業に詳しい社会保険労務士・税理士が、助成金受給のための申請をサポートいたします。