2019年度版人材開発支援助成金(特定訓練コース)を解説

2019年9月26日 カテゴリー: コラム タグ: , ,

美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。

 
人材不足という問題がある中、企業においては不足している労働力を補うためにも、採用活動の促進の他にも生産性の向上が求められます。

 
生産性の向上には、研修や教育訓練を行なって従業員の職務能力向上を図ることが効果的ですが、今回は、そんな研修や教育訓練を行なうことで助成金がもらえる制度をご紹介したいと思います。

 

 

1.人材開発助成金とは


 
人材開発助成金とは企業に雇用される労働者の能力向上およびキャリア形成の促進を目的とした助成金制度です。

職務に必要である専門知識や技能の習得のために職業訓練などを行なった事業主に対して、その訓練経費や訓練期間中の労働賃金の一部を助成するという内容になっています。
 

各訓練の内容や助成対象者によって下記の通り7つのコースに分けられます。

  • 特定訓練コース
  • 一般訓練コース
  • 教育訓練休暇付与コース
  • 特別育成訓練コース
  • 建設労働者認定訓練コース
  • 建設労働者技能実習コース
  • 障害者職業能力開発コース

 

 

2.人材開発支援助成金特定訓練コースとは


 
特定訓練コース」とはOFF-JT(机上研修)とOJT(実地研修)を組み合わせた研修コースです。

OJTとOFF-JTそれぞれにかかった経費や労働者の賃金について助成金が支給されます。
 

入社して間もない若年労働者の研修や熟年労働者の指導力アップ、海外事業担当のスキルアップなど、様々なケースでの活用が可能です。

 

 

3.支給要件


 
対象事業主は中小企業以外にも大企業も可能です。また、事業主団体も対象となります。

訓練にかかる費用を全額負担していることや雇用保険の適用事業所であることも必要です。

 
また各訓練の実施時間が10時間以上(海外実施訓練の場合は30時間以上)でなければなりません。

 

 

4.支給対象となる訓練


 

(1)労働生産性向上訓練

 
労働生産性を上げるための訓練です。

 

(2)若年人材育成訓練

 
雇用契約から5年を満たないことに加えて35歳未満の労働者が対象で、訓練を実施した場合に助成金の受給が可能です。

 

(3)熟練技能育成・承継訓練

 
特級技能検定や1級技能検定の合格者といった熟練技能者について、指導力強化や技能承継のための訓練を受講する場合に助成金が受給できます。

 

(4)グローバル人材育成訓練

 
海外関連の仕事を行なっている労働者について、訓練を行なった場合に助成金を受給可能です。実施訓練は語学力や外国人とのコミュニケーション能力アップのための研修や、海外マーケティングに関する講座などが対象です。

 

(5)特定分野認定実習併用職業訓練

 
建設業、製造業、情報通信業に関する認定実習併用職業訓練を実施した場合に助成金が支給されます。事前に厚生労働大臣の認定を受ける必要があります。

 

(6)認定実習併用職業訓練

 
「実習併用職業訓練」を実施する場合に助成が受けられます。こちらも事前に厚生労働大臣の認定が必要です。

 

(7)中高年齢者雇用型訓練

 
中高年の新規雇用者が対象で、OJT付き訓練を実施した場合に助成が受けられます。

 

 

5.支給金額


 

(1)OFF-JT

 
賃金助成760円(380円)

【生産要件を満たす場合960円(480円)

 
経費助成45%(30%)

【生産要件を満たす場合60%(45%)

 

(2)OJT

 
実施助成665円(380円)

【生産要件を満たす場合840円(480円)

 

 

6.備考


 
助成限度額については以下の通りとなります。
 

(1)賃金助成限度額

 
●Off-JT賃金助成

1人1訓練当たり1,200時間が限度時間となります。ただし認定職業訓練、 専門実践教育訓練については1,600時間が限度時間となります。
 

●OJT実施助成

1人1訓練当たり 680時間が限度時間となりますが、中高年齢者雇用型訓練については382.5時間が限度時間とな ります。

 

(2)経費助成限度額

 
1人1年間職業能力開発計画(Off-JT)あたりの経費助成の限度額は、 実訓練時間に応じて下表のとおりです。

人材開発支援助成金特定訓練コース限度額

 

 

7.まとめ


 
人材開発支援助成金は、企業の人材育成を支援し従業員のキャリア形成を促進する制度です。

同制度を上手く活用することで、生産力も上がり、会社の成長につながりますので、是非申請をご検討ください。

 
特定コースは様々なケースでの活用が可能ですが、ケースごとに複雑な要件が絡んでくるため、申請の際には助成金専門の社労士に依頼することをお勧め致します。

 

 
人材開発支援助成金(特定訓練コース)やその他の助成金への申請をお考えの方は、ベネフィット社会保険労務士法人までお問合せください。

美容室、理容室、ヘアサロン、ビューティーサロンなど美容業に詳しい社会保険労務士・税理士が、助成金受給のための申請をサポートいたします。

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