職場のメンタルヘルス対策!心の健康づくり計画助成金とは
2019年10月24日 カテゴリー: コラム
美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
近年はストレス社会とも言われるように、世界的にメンタル不調者が増え続けています。
この傾向は日本国内にも当てはまることで、2017年の厚生労働省のデータ「労働安全衛生調査」によれば、国内労働者の約6割が仕事に対して強いストレスを感じています。
このような状況から、いまや企業にとって自社従業員の心のケアは無視できない課題です。メンタルヘルスを整えることは各従業員のパフォーマンス向上、果ては会社の業績に大きな影響を及ぼすからです。
そんなメンタルヘルスについての対策ですが、実は助成金の中にはいくつか活用できるものがあります。
本記事では、その助成金制度のうちの1つである「心の健康づくり計画助成金」について解説いたしますので、参考にしてください。
1.心の健康づくり計画助成金とは
心の健康づくり計画助成金は、各都道府県にある産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員のサポートやアドバイスに基づき「心の健康づくり計画」を策定し、計画に沿ってメンタルヘルスの対策を行なった事業主に助成金を支給する制度です。
心の健康づくり計画とは厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」の中で定められたメンタルヘルス対策への取組み計画のことです。
計画の中に盛り込むべき事項として以下のものがあります。
- 事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明に関すること
- 事業場における心の健康づくりの体制の整備に関すること
- 事業場における課題の把握及びメンタルヘルスケアの実施に関すること
- メンタルヘルスケア実施に必要な人員確保及び事業場外資源の活用に関すること
- 労働者の健康情報の保護に関すること
- 心の健康づくり計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関するもの
- その他労働者の心の健康づくりに必要な措置に関するもの
2.支給要件
助成金を受給するには以下の要件全てを満たす必要があります。
- 労働保険適用の事業場
- 登記上の本店もしくは本社機能を有する事業場
- 訪問したメンタルヘルス対策促進員からサポートを受け、平成29年度以降に新規に心の健康づくり計画を作成している
- 作成した計画を自社の労働者に周知していること
- 計画に従ってメンタルヘルス対策を実施している
- 実施した対策についてメンタルヘルス対策促進員の確認を受けている
3.助成金額
一企業につき一律10万円
(将来にわたって1回限り)
4.手続きの流れ
助成金を受け取るまでの手続きは次のとおりです。
メンタルヘルス対策促進員の助言・支援を受け、心の健康づくり計画を策定
↓
②計画について周囲に認識させる
自社の従業員に心の健康づくり計画を周知させる
↓
③計画の実施
心の健康づくり計画に従って、従業員へのメンタルヘルス対策を行う
↓
④メンタルヘルス対策促進員による確認
策定された計画に沿ってメンタルヘルス対策が実施されているかどうかメンタルヘルス対策促進員が確認を行う
↓
⑤助成金の支給申請
申請書類の作成、必要書類を準備して助成金の支給申請を行う
尚、申請の期限は令和元年5月24日から令和2年6月30日までとなっています。
5.まとめ
企業がメンタルヘルス対策に積極的に取り組むことは、従業員を大切にする意味でも、企業の生産性維持の意味でも多くのメリットがあります。人を多く抱える大企業だけでなく中小企業にとっても意味のあることです。
将来的な会社の成長のためにも、同助成金を活用して従業員の心身ケアを実施しましょう。
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