職場のストレス対策に活用!職場環境改善計画助成金(事業場コース)について
2019年10月31日 カテゴリー: コラム
美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
前回、職場のメンタルヘルス対策に活用できる助成金として「心の健康づくり計画助成金」を紹介いたしました。
本記事でもメンタルヘルス対策に有効な「職場環境改善計画助成金(事業場コース)」について解説いたします。
1.職場環境改善計画助成金(事業場コース)とは
同助成金は以下の事項を行った事業主に対して助成金を支給する制度です。
②ストレスチェク結果について集団分析を行う
③分析結果を踏まえた上で専門家の指導を受ける
④「職場環境改善計画書」を作成する
⑤計画書の内容に従って職場環境の改善を行う
事業主は負担した「専門家の指導費用」について助成を受けることができます。
2.用語解説
(1)ストレスチェックとは
平成27年12月1日から施行されている制度です。職場におけるうつ病等のメンタル不調を防止するためのものです。
50人以上の従業員がいる職場で1年に1回、ストレスチェックと面接指導の実施が義務付けられています。(50人未満の職場の場合は努力義務とされています。)
対象となる労働者は「契約期間が1年以上」もしくは「週の労働時間が通常労働者の4分の3以上」のいずれかの条件に当てはまる社員やパート・アルバイトです。社長、役員は使用者であるため、対象外となります。
ストレスチェックに用いる調査票には、次の項目が含まれている必要があります。
- 職場における労働者の心理的な負担の原因に関するもの
- 労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関するもの
- 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関するもの
(2)集団分析とは
ストレスチェックの結果を一定数の集団ごとに集計して、ストレスの傾向や特徴を分析することです。集団は部署ごとや課ごと等で分けて行うのが一般的です。
ストレスチェックの結果が良くなかった集団を他の集団と比較することで、原因の特定やその後の対策が立てやすくなります。
(3)専門家とは
産業医、医師、保健師、看護師、産業カウンセラーのほか、 労働衛生コンサルタント、社会保険労務士等が当てはまります。
3.支給要件
以下の要件を全て満たす必要があります。
- 労働保険適用事業場である
- ストレスチェック後の集団分析を実施
- 平成29年度以降に専門家と職場環境改善指導について契約済み
- 専門家から職場環境の評価を受け、改善すべき事項について指導を受ける
- 専門家指導のもと、職場環境改善計画を作成する
- 職場環境改善計画に沿った取り組みを実施
- 職場環境改善実施後に専門家から確認を受けている
4.支給金額
1事業場当たり10万円を上限
(将来にわたり1回限り)
5.手続きの流れ
助成金を受け取るまでの手続きは次のとおりです。
医師や保健師によりストレスチェックを実施し、結果を社員へ通知する
↓
②ストレスチェック結果の集団分析
チェック結果を一定数の集団ごとに分けて分析を行う
↓
③専門家と指導契約を結ぶ
職場環境改善計画作成等に関する契約を結ぶ
↓
④職場環境改善計画の作成
専門家のサポートのもと計画書を作成
↓
⑤職場環境改善の実施
計画に基づき職場環境改善を実施
(労働時間や勤務体系、作業方法、職場組織等の改善や、健康相談窓口の設置等)
↓
⑥助成金の支給申請
申請書類の作成および必要な書類を準備して、労働者健康安全機構へ支給申請を行う
↓
⑦助成金支給決定通知の受取、助成金受給
審査後に支給決定通知が届き、助成金を受給する
尚、申請の期限は令和元年7月1日から令和2年6月30日までとなっています。
6.まとめ
ストレスチェックや面接だけでは、社内のメンタルヘルス対策として万全とは言えません。ストレスチェックに適切な分析と専門家サポートによる職場環境の改善を加えることで、労働者のメンタル不調を防ぐ効果も高くなります。
同助成金や他のメンタルヘルスに関する助成金を積極的に活用して、職場のメンタルケアに努めましょう。
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