地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)とは
2020年2月13日 カテゴリー: コラム
美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
「新規雇用が上手くいかない」「良い求人情報がない」等、働き手の不足は年々深刻となっています。
差はあるものの、特に人口の少ない地方においてはそれが顕著になっています。
地域雇用開発助成金はそのような状況改善のために設けられた制度です。
雇用機会が不足している地域の事業主が事業所の設置や増設を行い、その地域に居住する求職者を雇い入れる場合に助成金が支給されます。
本記事で詳しく解説しますので、是非参考にしてください。
1.地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)とは
地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)とは、労働者の雇用機会が十分でない地域において新事業所の設置や既存事業所の整備を行い、その地域に住む求職者を雇い入れた場合に助成金が受給できる制度です。
ここでいう雇用機会が十分でない地域とは国によって指定された以下三つを指します。
・同意雇用開発促進地域
・過疎等雇用改善地域
・特定有人国境離島地域等
同助成金の目的は首都圏の一極化を抑えて、地域の雇用状況を改善することです。
地元で働きたくても、求人が少なければ希望どおりに働けません。また、企業側も資金が不足していると雇用が思い通りに進まず、地方の経済は停滞してしまいます。
地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)の活用によって、企業側は雇用にかかる費用負担を軽減できる上、労働者も雇用機会に恵まれるので、地域経済の発展が期待できるというわけです。
2.受給要件
(1)対象労働者
- 雇入れ日の時点で、該当地域に居住している求職者
- ハローワークや地⽅運輸局からの紹介者
- 雇⼊れ時から、雇⽤保険の⼀般被保険者および⾼年齢被保険者であること
- 助成⾦が支給された後も継続雇⽤される予定であること
- 雇用拡大のための取り組みを行なった事業所で働く
- 過去3年の間に、同じ事業主の所で働くか職場適応訓練を受けていない
- 過去1年の間に、資本⾦および組織として関形性のある場所で働いていない
- 事業主と3親等以内の関係でない
- 公施設の管理で雇われていない
賃⾦が未払いである労働者は対象として認められません。
また、ハローワークからの紹介以前に⾯接を⾏っていたり、入社が決まっている労働者も対象外となります。
(2)事業主要件
- 取り組みを行なった施設の雇用保険適用事業主であること
- 受給判定期間に事業所で雇⽤する被保険者を事業主都合等で離職させていない
- 判定期間に特定受給資格者の離職者数が3⼈を超え、計画日における当該事業所の被保険者の数の6%を超えていない
- 支給申請日から過去1年間は労働関係法令の違反がない
- 過去の不正受給が原因で助成⾦の不⽀給措置を取られていない
- 労働保険料を滞りなく支払っている
- ⾵俗営業等、行なっている業種が不適切でない
- 暴⼒団関係でない
その他、法律規定のある帳簿類を整理していること、審査や実地調査に協力することが条件です。
同助成金は地域の雇用構造改善が目的のため、その資格のない事業主は受給できません。
3.支給金額
(1)支給額
助成金は、計画日から完了までに要した事業所の設置・整備費用と増加した支給対象者の数に応じて支給されます。
支給回数は1年ごとに最大3回までです。
上記表の金額は、左が基本額で、右側が生産性要件クリア時の金額です。新たに事業を始める場合は、創業要件をクリアすれば優遇措置があります。
また、中小企業事業主の場合は、1回目の支給額の1/2の金額が上乗せされます。中小企業で創業の場合は、さらに1回目の支給額に( )内の倍額が支給されます。
(2)対象となる費用
助成対象となる費用は雇用拡大に必要な設置・整備費用で、これらの総額が最低300万円以上(消費税含む)でなければなりません。
例としては
- 事業所や店舗等の新設または増設費用
- 不動産の購入や賃貸費用
- 機械や装置、⼯具や器具、備品などの購入費用
があります。
いずれにおいても1点あたりの契約・購入費用が20万円を超えることが条件です。また、対象とならないものも細かく決まってあるので注意してください。
4.まとめ
地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)は、創業支援や事業拡大よりも地域雇用状況の改善が主な目的です。
人を雇い入れるサポートとして使用することを理解しておきましょう。
制度を正しく活用すれば、負担を減らしながら従業員の増員が可能です。対象となる地域、労働者を確認し、しっかりとした計画を立てて受給申請に臨みましょう。
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