新型コロナウイルスに伴う助成措置【雇用調整助成金】

2020年3月12日 カテゴリー: コラム タグ: , , , , , , , , ,

美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。

 
現在、国内では「新型コロナウイルス」の影響を受けて、売上低下に見舞われている企業が増加しています。

損失を少しでも減らすため、一部の企業では従業員を休業させるといった動きもあります。
 

厚生労働省はこのような現状を踏まえ、「一部の助成金制度を従来よりも受給しやすくする」等の企業支援策を講じています。

その中で、経済上の理由で従業員を一時的に休業もしくは出向させることで助成金を得られる「雇用調整助成金」についても、特別な措置が設けられることになっています。
 

 

雇用調整助成金とは


 

(1)概要

 
雇用調整助成金とは、経済的な要因で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練もしくは出向を行って、雇用維持に取り組んだ場合に、負担額が助成される制度です。

 

(2)支給要件

 
対象となる事業主は

  • 雇用保険の適用事業主
  • 直近3ヶ月の売上(もしくは生産量)が、前年同月比で10%以上減少
  • 直近3ヶ月の雇用量が前年同期比で、大企業は5%、中小企業は10%を超えていない
  • 同助成金の支給満了日から1年を過ぎている
  • 対象となる雇用保険被保険者の継続雇用期間が6ヶ月以上

等があります。

 

(3)対象となる取り組み

 
対象となる取り組みとしては下記の3つがあります。

    休業…休業させる場合は全一日に渡って実施されるもの

    職業訓練…業務に関するものであること、受講日は必ず業務につかないこと

    出向…3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰することが条件

 

 

特別措置で変わる部分


 
特例により以下の事項が追加されます。

  • 新型コロナウイルスの影響を受ける全業種の事業主が助成対象
  • 計画届の事後提出が可能に(令和2年1月24日〜同年5月31日まで)
  • 生産指標の確認期間が3月から1ヶ月(対前年比10%以上減)に変更
  • 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても対象
  • 事業所設置後1年未満の事業主についても対象
  • クーリング期間の撤廃
  • 被保険者期間要件の撤廃

 
これらの特別措置は令和2年1月24日〜同年7月23日開始の休業などが対象です。
 

事前に計画届の提出が必須だったものが後追いで提出可能となったり、休業理由となる生産指標要件も緩和されています。

また、前回の支給満了日から1年を過ぎること、雇用保険被保険者の継続雇用期間が6ヶ月以上であるといった要件は撤廃されました。
 

 

更なる拡充部分


 
緊急事態宣言によって、「政府から活動自粛を要請されている地域」は前述の措置に加えて、以下の事項が追加されます。

  • 生産指標要件の撤廃
  • 助成率の引き上げ
  • 対象労働者の拡大

 
緊急事態宣言を受けている地域は、現時点で北海道のみとなっていますが、今後の状況によっては増える可能性もあります。
 

(1)生産指標要件の撤廃

 
該当地域で事業を行っている場合、生産指標要件を満たす必要がなくなります。(確認期間も生産減も関係ありません。)

 

(2)助成率の引き上げ

 
中小企業の場合は助成率が2/3 から「4/5」に、 大企業の場合は1/2から「2/3」 に拡充されます。

 

(3)対象者の拡大

 
雇用保険被保険者ではない(正規・非正規を問わない)労働者も対象となります。
 

 

まとめ


 
2月24日に、政府より「ここ1、2週間が瀬戸際」と発表された時から、2週間が経過しましたが、状況が改善されるかどうかは断定できない状況です。

自社の損失を少しでも減らすには、特設された助成金情報を素早く掴んで、活用していくことが大事です。

 

 
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