小学校休業等対応助成金・支援金とは
2020年4月30日 カテゴリー: コラム
美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
新型コロナウイルス感染症対策の一環として多くの学校が休校となっています。
都内でも、先日の緊急事態宣言を受けてゴールデンウィーク明けまで休校とする所が多いようです。
休校になれば、その学校に通う子供の世話で仕事を休まざるを得ない労働者も出てきます。
そのような状況に対応するため、厚生労働省では該当労働者に労働法上の年次有給休暇とは別の有給休暇を取得させた事業主に対して助成金を支給しています。
小学校休業等対応助成金・支援金の概要
新型コロナウイルス感染症対策で臨時休業等をした小学校等に通う子供の世話が必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させた事業主に対して助成金が支給されます。
ここでいう学校とは
- 小学校
- 幼稚園
- 保育所
- 特別支援学校
- 放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
等が該当します。
障害のある子どもについては、中学校、高等学校等も含まれます。
支給金額および対象となる取り組み
上限額:対象労働者1人あたり1日8,330円
助成率:10/10
上限額は対象企業であれば、規模によって変動することはありません。
助成金の支給額は「対象労働者の日額換算賃金額×有給休暇日数」の数式で算出します。
日額換算賃金額は、各労働者の通常賃金を日額換算したものです。
対象者
(1)対象事業主
- 申し出があった対象労働者について令和2年2月27日〜6月30日の間に特別の有給休暇を取得させる
- 有給休暇は、労働基準法第39条に定める年次有給休暇とは別のものであること
- 労働者には年次有給休暇のケースと同等の賃金を支払うこと
- 対象の労働者が申請日時点で1日以上は勤務している
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
ポイントは、労働基準法上の年次有給休暇とは別の休暇を取得させる点です。半日や時間単位の休暇でも構いません。
また、事後に特別の有給休暇に振り替えても、助成金対象になります。(その場合は労働者本人の同意を得ること。)
なお、支払い賃金額は通常の有給休暇と同じなので、支給上限を上回る金額であっても支払わなければなりません。
(2)対象労働者
- 新型コロナウイルス感染症対策で臨時休業した小学校等に通っていた子どもがいて、その世話をする必要がある
- 新型コロナウイルスに感染もしくは可能性のある症状が出た子どもの世話をする場合も該当
学校が休校しておらず、保護者の判断で休ませている場合は対象になりません。
ただし、子供が新型コロナウイルスに感染したもしくは感染の疑いのある症状が出ている場合には、学校自体が休校していなくても対象になります。
なお、対象となる保護者は親だけでなく、未成年後見人や里親、祖父母等も対象です。
申請期間
申請期間は令和6月30日までとなっています。
これまで、支援対象となる休暇取得の期間は令和2年2月27日から3月31日でしたが、厚生労働省より発表があり期間延長となりました。
なお、対象労働者は法人単位で一度にまとめて申請する必要があります。
まとめ
幼い子供がいる家庭では、子供を家に残して仕事に行くことが難しく、休まざるを得ないケースもあります。
同助成金はそのような状況にある労働者支援が目的の制度です。
年次有給休暇とは別の有給休暇を付与する必要がありますが、保護者が希望に応じて休暇を取得できるので職場環境は良くなります。
取り組み期間も決まっているので、一度ご検討ください。
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