雇用調整助成金制度における更なる拡充(5/21版)【新型コロナウイルス感染症対策】
2020年5月21日 カテゴリー: コラム
美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
新型コロナウイルス感染症への経済対策として、従来制度からの内容拡充が実施されている「雇用調整助成金」。
この制度は従業員を一時的に休業または出向させることで助成金を受給できます。
5月上旬には更なる制度拡充案して、要件を満たす企業について助成額を増やすことが決定していますが、先日の5月19日に助成額算定方法の簡素化についても公表されています。
※同助成金に関する事項については、過去の記事も合わせてお読みください。
雇用調整助成金とは
(1)概要
同助成金の目的は、不況等で業績が悪化した企業の雇止めや解雇を防止し、国内の雇用率を維持することです。
対象企業が特定要件を満たした上で、休業や教育訓練・他の会社への出向などの雇用調整策を実施すると助成金を受け取ることができます。
昨今の新型コロナウイルス感染症の影響から、一部要件の緩和や撤廃、対象となる労働者の範囲拡大、助成額の増加などの取り組みが行われていました。
(常に議論が行われており、拡充案が順々に発表されている状況です。)
(2)制度要件
業績要件…直近1ヶ月の売上高などが前年同期比5%以上減(前年同月のデータがない場合、開業したての方などは計画提出月の前月と前々月を比べればOKです。)
対象となる従業員…被保険者でなくても良い(アルバイトなども対象)
支給限度日数…1年100日、3年150日+2020年4月1日〜6月30日の日数
残業相殺について…撤廃
申請手続き…計画書の提出が事後でもOK、申請書類の記載事項を約5割減、1年間のクーリング期間撤廃
助成金額について
(1)助成率
前述した制度要件のみを満たしているのであれば
- 中小企業の場合は休業手当の4/5
- 大企業の場合は2/3
がそれぞれ助成されます。
さらに従業員の解雇や雇い止めを行っていないなどの上乗せ要件を満たす場合には
- 中小企業は休業手当の4/5
- 大企業の場合は2/3
加えて、中小企業においては
- 従業員への休業手当の支払い率が60%を超えている場合は91〜94%の助成
- 各都道府県知事からの休業要請を受けており、休業手当支払率が100%もしくは1日当たりの手当が8,330円以上の場合は100%の助成
と助成率が増加します。
(2)助成可能な金額
助成支給額は前年度に支払った給与の総額から1人あたりの平均給与額を計算し、その額に前述の助成率を掛けた金額となります。
従業員1人あたりの日額上限は8,330円です。
例えば、ある中小企業が対象期間内に従業員の解雇を行っておらず、平均給与額が15,000円でその60%にあたる9,000円を休業手当として支払っているなら、1日の助成額は8,100円(休業手当の90%)です。
従業員40人を30日間休業させるなら
40人×30日間 × 8,100円 = 9,720,000円となります。
小規模事業主や個人事業主は申請手続きがさらに簡素化
前述の通り、支給申請に当たっては、従業員1人当たりの平均賃金額を用いて助成額を算定する必要があります。
しかし、先日の政府発表によれば、従業員がおおむね20人以下の小規模事業主もしくは個人事業主の場合は、「実際に支払った休業手当額」から助成額を算定できるようになっています。
また、申請様式もかなり簡略化されており、支給申請がこれまでよりもスムーズにできるようになっています。
まとめ
雇用調整助成金については、内容がどんどん拡充されています。
先日の発表によって、一部の事業主にとっては手続きがさらに簡素化されることとなりました。
今後の制度拡充について、動きがあった場合は、こちらでもお伝えしていきます。
助成金の申請をお考えの方は、ベネフィット社会保険労務士法人までお問合せください。
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