雇用調整助成金制度における更なる拡充(5/28版)【新型コロナウイルス感染症対策】
2020年5月28日 カテゴリー: コラム
美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
雇用調整助成金は自社で雇っている労働者を一時的に休業もしくは出向させることで助成金を受給できますが、
昨今の新型コロナウイルス感染症の影響で、従来制度から大幅な拡充が行われています。
先日には新たな拡充案として「1日の助成上限額の拡大」が発表されました。
また、「労働者が直接申請を行える新制度」も合わせて発表されています。
雇用調整金とは
雇用調整金は厚生労働省が実施している助成金制度で、日本国内の雇用維持が目的です。
不況等で業績が低下すると、人員削減のために従業員の雇止めや整理解雇を行う企業もありますよね。
そのような状況下でも「従業員を休業させたり」「他の会社へ出向させる」等、雇用の調整・維持を実施すると助成金を受給できるのです。
なお、助成は休業手当として従業員に支払ったお金に行われます。
つまり、休業手当を国が何割か負担してくれる制度なのです。
同助成金は、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響から、一部の要件の緩和や撤廃で申請を簡易的にしたり、アルバイトも対象に入れる・助成率の増加する等、助成内容自体も手厚くなっています。
内容拡充の流れ
雇用調整金については、常に制度内容に議論が行われており、拡充案が次々に発表されています。
これまでの流れについては、過去の記事を参照して下さい。
新たな拡充案と新制度の発表
安倍晋三首相は5月14日に開いた記者会見で以下二つの案について発表しています。
- 雇用調整助成金の1日当たりの助成上限額を8,330円から1万5,000円に引き上げる
- 労働者が直接給付申請を行える新制度を創設する
この案は2020年度第2次補正予算案に盛り込む方針で、5月27日頃に概算を決定し、その後、国会に提出される予定です。
(1)1日の助成限度額を拡大
現行の制度では、企業規模の違いや上乗せ要件を満たしているかどうかによって助成率が異なりますが、助成額自体は1日8,330円が一律で上限となっています。
引き上げ後はほぼ2倍の1万5,000円となるので、かなり手厚い内容となります。
(2)労働者が直接給付申請を行える新制度の創設
従来制度よりも手続きは簡略となっていると言っても、以前申請のハードルが高く、助成金を受け取れない企業も多いようです。
申請がうまくいかなければ、勤務先から休業手当を受け取れない労働者は困窮してしまいます。
そのため、労働者自身が給付申請可能な新制度の創設が検討されています。
内容は
- 休業している労働者が直接申請を行う
- 月額賃金の8割程度を給付
- 上限額は月33万円程度で調整
- アルバイトなどの非正規社員も対象となる見通し
- 雇用調整助成金を申請していない中小企業の従業員が対象
となっています。
煩雑な申請がある雇用調整助成金よりも、休業者に迅速に給付金が行き渡る仕組みにするとのことです。
まとめ
先日の政府発表で雇用調整助成金の更なる拡充案が検討されていることがわかりました。
コロナウイルス感染症における国内経済への影響がいかに大きいことがわかります。
同制度は、会社の資金繰り、従業員の定着に大いに役立ちます。
既にオンライン申請も始まっているので大切な会社、従業員の生活を守るために積極的に申請を行いましょう。
助成金の申請をお考えの方は、ベネフィット社会保険労務士法人までお問合せください。
美容室、理容室、ヘアサロン、ビューティーサロンなど美容業に詳しい社会保険労務士・税理士が、助成金受給のための申請をサポートいたします。