【新型コロナウイルス感染症対応特例】両立支援等助成金(介護離職防止コース)
2020年7月9日 カテゴリー: コラム
美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
今般の新型コロナウイルス感染症への対応として、家族の介護を行う必要がある労働者が法定の育児・介護休業法に基づく介護休業、介護休暇、年次有給休暇とは別に、有給休暇を取得して介護を行えるような取組を行う中小企業事業主を支援するため、両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)に「新型コロナウイルス感染症対応特例」が創設されました。
概要
①新型コロナウイルス感染症への対応として利用できる介護のための有給の休暇制度(所定労働日の20日以上取得できる制度)を設け、当該制度を含めて仕事と介護の両立支援制度の内容を社内に周知すること。
※法定の介護休業、介護休暇、年次有給休暇とは別の休暇制度であることが必要です。
②新型コロナウイルス感染症の影響により対象家族の介護のために仕事を休まざるを得ない労働者が、①の休暇を合計5日以上取得すること。
※対象となる休暇の取得期間は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までです。
支給要件
労働者1人当たりの助成額は以下の通りです。
- 労働者1人当たりの助成額は以下の通りです。取得した休暇日数が合計5日以上10日未満の場合、20万円
- 取得した休暇日数が合計10日以上 の場合、35万円
※1企業当たり5人分まで支給
対象となる労働者
対象となる労働者は以下の通りです。
- 介護が必要な家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスが、新型コロナウイルス感染症による休業等により利用できなくなった場合
- 家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスについて、新型コロナウイルス感染症への対応のため利用を控える場合
- 家族を通常介護している者が、新型コロナウイルス感染症の影響により家族を介護することができなくなった場合
申請期限
支給要件を満たした翌日から起算して2か月以内(令和2年6月15日より受付開始)です。
なお、令和2年6月15日より前に支給要件を満たしていた場合は、8月15日が申請期限となります。
まとめ
今回のケースのように、新型コロナウイルス感染症の影響で、一部の助成金には特例が設けられています。
助成金の活用を考えている方は、最新の情報をしっかりと把握しておくことをお勧めします。
助成金の申請をお考えの方は、ベネフィット社会保険労務士法人までお問合せください。
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