【2020年度】両立支援等助成金(育児休業支援コース)
2020年8月27日 カテゴリー: コラム
美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
【2020年度】両立支援等助成金の解説の3回目は、育児休業支援コースについて解説します。
育児休業等支援コースには、「育休取得時・職場復帰時」「代替要員確保時」「職場復帰支援」の、大きく分けて3つの受給ケースがありますので、それぞれのケースについて解説します。
1. 育休取得時・職場復帰時
概要
「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に支給されます。
※上図の「B 職場復帰時」は、育休し取得時を取得していない場合は、申請が不可となります。
※育休復帰支援プランについて
労働者の介護休業の取得及び職場復帰を円滑にするため事業主が介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、作成したプランです。
プランの作成の際には、厚生労働省HPに掲載している「育休復帰支援プラン策定マニュアル」を参考にしてください。
それでは、さらに詳しく見ていきます。
主な要件
① 育休取得時
・ 育児休業の取得、職場復帰についてプランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること。
・ 育児に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で育児の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、「育休復帰支援プラン」を作成すること。
・ プランに基づき、対象労働者の育児休業の開始日の前日まで(産前休業から引き続き産後休業及び育児休業をする場合は、産前休業の前日まで)に、プランに基づいて業務の引き継ぎを実施し、対象労働者に、連続3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、 産後休業を含む)を取得させること。
② 職場復帰時
※ 「①育休取得時」の助成金支給対象となった同一の対象労働者について、以下の全ての取組を行うことが必要です。
・ 対象労働者の育児休業中にプランに基づく措置を実施し、職務や業務の情報・資料の提供を実施すること。
・ 育休取得時にかかる同一の対象労働者に対し、育児休業終了前にその上司又は人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。
・ 対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること。
・ 「職場支援加算」は、代替要員を確保せずに、業務の効率化、周囲の社員により対象労働者の業務をカバーした場合に支給します。(「2. 代替要員確保時」との併給はできません。)
2. 代替要員確保時
概要
育児休業者の代替要員を確保し、かつ育児休業取得者を現職等に復帰させた中小企業事業主に支給されます。
それでは、さらに詳しく見ていきます。
主な要件
・ 育児休業取得者を、育児休業終了後、原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定すること。
・ 対象労働者が3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含む)を取得し、事業主が休業期間中の代替要員を新たに確保すること。
・ 対象労働者を上記規定に基づき原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること。
3. 職場復帰後支援
概要
育児休業から復帰後、仕事と育児の両立が特に困難な時期にある労働者のため、制度導入などの支援に取り組み、利用者が生じた中小事業主に支給されます。
それでは、さらに詳しく見ていきます。
主な要件
・ 育児・介護休業法を上回る「A:子の看護休暇制度(有給、時間単位)」または「B:保育サービス費用補助制度」を導入していること。
・ 対象労働者が1か月以上の育児休業(産後休業を含む。)から復帰した後6か月以内において、導入した制度の一定の利用実績(A:子の看護休暇制度 は10時間以上(有給)の取得またはB:保育サービス費用補助制度は3万円以上の補助)があること
まとめ
今回は、育児休業支援コースの主な要件について解説いたしましたが、いかがでしたでしょうか。
「育休復帰支援プラン」作成の際には、プラン策定のノウハウをもつ「仕事と家庭の両立支援プランナー」などの、プロに相談するのも一つの方法です。
また、「仕事と家庭の両立支援プランナー」は、プラン策定支援を無料で行っていますので、興味がある方は、詳細を把握しておくことをお勧めします。
次回も引き続き、両立支援等助成金の別コースについて解説していきます。
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