新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の上限額等の引上げ及び対象期間の延長について
2020年9月24日 カテゴリー: コラム
美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
新型コロナウイルス感染症対策の一環として、多くの学校で休校の措置がとられました。
休校になれば、その学校に通う子供の世話で仕事を休まざるを得ない労働者も出てきます。
そのような状況に対応するため、厚生労働省では該当労働者に労働法上の年次有給休暇とは別の有給休暇を取得させた事業主に対して助成金を支給しており、その助成金に関して、上限額の引上げや対象期間の延長などが行われました。
概要
助成金の対象者や、対象となる有給の休暇の範囲は、以下の①~④の通りです。
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
「臨時休業等」とは
- 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。
なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です
※ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合は対象となります。
「小学校等」とは
- 小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園または小学校の課程に類する課程を置くものに限る)、特別支援学校(全ての部)
※障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)なども含む。 - 放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
- 幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設など
②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども
- 新型コロナウイルスに感染した子ども
- 新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども(発熱などの風邪症状、濃厚接触者)
- 医療的ケアが日常的に必要な子ども、または新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患などを有する子ども
※ 学校の場合は、学校長が出席を停止し、または出席しなくてもよいと認めた場合をいいます。
③対象となる保護者
- 親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母など)であって、子どもを現に監護する者が対象となります。
- 各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。
※ 業種・職種を問わず、事業主に雇用される労働者が対象となります。
④対象となる有給の休暇の範囲
「①に該当する子ども」に関する休暇の対象は以下のとおりです。
- 学校:授業日
※日曜日や夏休み(夏休み期間が再設定された場合は、再設定後のもの)などは対象外 - その他の施設(放課後児童クラブなど):本来施設が利用可能な日
「②に該当する子ども」に関する休暇の対象は以下のとおりです。
- 授業日であるかにかかわらず、その子どもの世話をするために休暇を取得した日
半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い
- 対象となります。
なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。
就業規則などにおける規定の有無
- 休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則などが整備されていない場合でも、要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。
年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合の扱い
- 対象になります。ただし、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、同意を得ていただくことが必要です。
労働者に対して支払う賃金の額
- 年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。
助成金の支給上限である8,330円(4月1日以降に取得した休暇は15,000円)を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。
対象となる休暇取得の期限
対象となる休暇取得の期限が延長され、令和2年2月27日から9月30日までの間に取得した休暇についても支援が行われます。
また、令和2年4月1日以降に取得した休暇の1日あたりの上限額が8,330円から15,000円に引き上がりました。
助成内容
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額※×有給休暇の日数で算出した合計額を支給します。
※各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(8,330円(4月1日以降に取得した休暇は15,000円)を上限とする)
申請期間
令和2年12月28日までです。
※令和2年9月30日まで ⇒ 令和2年12月28日までに延期されました。
まとめ
今回の制度改正において、すでに年次有給休暇や欠勤をして扱ったものを事後的に特別休暇に振り替えた場合も、本助成金においては対象となります。
また、すでに4月以降の有給休暇の取得分も含めた申請をされた場合、追加の給付が行われますので再度の申請は必要ありません。
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