新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の延長
2020年10月8日 カテゴリー: コラム
美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当相当額等を助成するものです。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和2年9月30日までを目途に雇用調整助成金の特例措置が講じられてきたところですが、現在の雇用情勢を鑑み、緊急対応期間が令和2年12月31日まで延長されました。
緊急対応期間延長についての注意点
今回の特例措置の延長に関する注意点は、以下の通りです。
- ご利用可能な特例措置の内容は、高助成率や、要件緩和などすべて引き続き延長となります。
- 特例期間(令和2年1月24日~)、緊急対応期間(令和2年4月1日~)いずれも同日まで延長となります。
- 支給対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内に申請する必要があります。
- 令和3年1月以降の対応については、雇用情勢等を総合的に考慮し改めて判断されることとなっています。
また雇用調整助成金ですが、上限の引き上げや拡充等が度々行われていますので、改めて現在の状況をまとめます。
概要
雇用調整助成金は、事業主が労働者に休業手当等を支払う場合、その一部を助成する制度です。
特例措置により助成率及び上限の引き上げを行っており、1人1日15,000円を上限額として、労働者へ支払う休業手当等のうち最大10/10が助成されます。
(教育訓練を実施した場合はさらに、教育訓練を受けた労働者一人につき日額最大2,400円が加算されます。)
助成額と助成率
助成額は以下の通りです。
※平均賃金額の算定について、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置を実施しています。
助成率は、企業の規模や、事業主が雇用を維持したか否かによって以下のように分かれます。(最大10/10)
中小企業
- 解雇等を行わず雇用を維持した場合⇒10/10
- それ以外の場合⇒4/5
大企業
- 解雇等を行わず雇用を維持した場合⇒3/4
- それ以外の場合⇒2/3
この特例措置は、令和2年4月1日から12月31日までの期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)が対象です。
また、本助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和2年12月31日)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。
注意点
学生アルバイトなど。雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当等も助成対象となります。(その場合、緊急雇用安定助成金によって助成されますが、助成の内容や申請先等は雇用調整助成金と同様です)
緊急雇用安定助成金は、北海道を除き、令和2年4月1日から令和2年12月31日までの期間内の休業が対象です。
対象となる事業主
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
助成対象となる労働者
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)
追加支給
令和2年6月12日付けの特例措置により、助成金の「上限額の引き上げ」と「助成率の拡充」を令和2年4月1日 にさかのぼって適用します。既に支給決定を行っている事業主などに対して、差額(追加支給分)を令和2年7月以降順次お支払いしております。
まとめ
同制度は、会社を運営するために大切な従業員を守る制度です。
雇用調整金を大いに活用いただき、できる限り雇用を維持いただき、
コロナ後の経済活動に備えていただければと考えます。
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