働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)の期限延長

2020年10月29日 カテゴリー: コラム タグ: , , , , , , , , , , ,

美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。

新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、病気休暇制度や、お子さまの休校・休園に関する特別休暇制度を整備し、従業員が安心して休める環境を整備することが重要です。

「働き方改革推進支援助成金」(職場意識改善特例コース)は、特別休暇制度を新たに整備の上、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援するための助成金です。

今回は、期限の延期による変更点とあわせて、助成内容を改めて確認していきたいと思います。

 

 

概要


特別休暇を就業規則に規定することに向けて、支給対象となる取り組み費用の一部が助成されます。

支給額は、以下のどちらか低い方の額が対象となります。

① 対象経費の合計額×補助率3/4
※常時使用する労働者数が30名以下かつ、下部に記載の「支給対象の取組」で6~10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

② 1企業あたりの上限額(50万円)

 

 

支給対象


支給対象となる事業主は、労働者災害補償保険の適用事業主で、特別休暇の規定の整備を行う中小企業の事業主です。

 

 

助成金受給までの流れ


事業実施期間
事業実施期間は、令和2年2月17日~令和2年12月31日までです。
(※9月30日から12月31日までに延長されました)
事業実施期間中に取り組みを実施してください。

 

1.  A. 特別休暇の整備、 B. 支給対象取り組みの実施A. 特別休暇の整備
事業実施期間中に必要な手続きを経て、就業規則が実施されていることが必要です。


B. 支給対象取り組みの実施

  • 支給対象の取り組みは、事業実施期間中であれば、交付決定前でも対象となります。

 

  • 支給対象となる取り組み
    以下のうち、いずれか一つ以上を実施してください。
    1 労務管理担当者に対する研修
    2 労働者に対する研修、周知・啓発
    3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
    4 就業規則等の作成・変更
    5 人材確保に向けた取組
    6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
    7 労務管理用機器の導入・更新
    8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
    9 テレワーク用通信機器の導入・更新
    10 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
    (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

 

2. 交付申請書の提出(申請期限:1月4日)
(※9月30日から1月4日まで延長されました)
交付申請書の提出後、交付が決定されます。

 

3. 事業終了後、支給申請書の提出(申請期限:1月15日)
(※11月16日から1月15日まで延長されました)
支給申請書の提出後、労働局による支給決定が行われ、その後助成金が支給されます。

 

 

まとめ


従業員が安心して働ける環境を整備することは、生産性の向上の面も重要です。
同助成金を上手に使用し、働きやすい職場作りを促進しましょう。

助成金の申請をお考えの方は、ベネフィット社会保険労務士法人までお問合せください。

美容室、理容室、ヘアサロン、ビューティーサロンなど美容業に詳しい社会保険労務士・税理士が、助成金受給のための申請をサポートいたします。

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