【2021年最新版】プロが厳選!美容室にオススメの助成金と補助金
2020年12月21日 カテゴリー: コラム
美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
いつかは「自分のお店を持って独立を」と考えるスタイリストの方も多いと思いますが、
美容室の開業・経営には、まとまったお金が必要になります。
まとまったお金を用意するには、親族にお金を借りたり、金融機関から融資を受けたりと色々と方法は
ありますが、知っておきたいのが「助成金制度」と「補助金制度」です。
助成金や補助金は、借入金とは異なり返済不要のお金で、労働者の雇用環境の改善や、地域経済の活性化
を目的として国から支給されるお金です。
そこで今回、美容室・サロン経営にオススメの助成金と
補助金をご紹介いたしますのでご参考ください。
目次
助成金とは
助成金とは、借入金とは異なり返済不要のお金で、労働者の雇用環境の改善や、
地域経済の活性化を目的として国から支給されるお金です。
助成金は要件を満たしていれば受け取ることができ、モノによっては大きなお金を
得ることも可能ですので、資金繰りの助けになります。
・助成金のメリット
助成金は返済の必要ないお金です。
これは、特に雇用関係の助成金については財源を雇用保険料としているからです。
国としては、雇用環境の改善や、地域経済の活性化を目的としているので、保険料を支払った上で、
雇用者の労働環境整備等を行なった企業に対しては、助成金としてお金を支給しています。
また助成金は一回だけの支給のものもあれば、要件を満たすことで毎年申請と受給が可能なものもあります。
毎年助成金を受給できれば、運営資金の大きな助けとなります。
さらに助成金が受給できるということは、労務環境が整備されていると公的に認められていることになるので
公的融資が受けやすくなることにも繋がります。
・助成金活用で注意したい部分
助成金の内容はずっと同じというわけではなく、毎年のように内容が変わっていくので、最新情報は常にチェックしておく必要があります。
また、申請手続きがかなり複雑なため、申請から受給までの時間が大幅にかかることが大半です。
その他にも申請期限の厳守や就業規則の整備など、手間のかかる作業がたくさんあります。
そのため多くの事業主の方は、助成金のプロである社会保険労務士に申請手続きを代行してもらいます。
補助金とは
補助金とは、制作や方針と合致する事業展開や事業拡大を支援するための新規事業や、創業促進など、
さまざまな国策を促進するための手段の一つとして実施しています。
また助成金と同じく、原則は返済義務がありません。
助成金と補助金の違いについて
助成金と補助金のどちらも、原則は返済義務がありません。
しかし、条件を満たしていれば必ずもらえる助成金と違い、補助金の場合、期限内に応募しなければ受け取ることができず、
期限内に応募しても審査を通らなければ支給されません。
助成金の紹介
ここからは美容室・サロン経営に活用できる助成金をご紹介していきます。
1. キャリアアップ助成金
アルバイトやパート、契約社員といった非正規雇用者のキャリアアップ促進を目的とし、対象労働者の正社員化や
賃金規定の改定など処遇改善に関する取組を行うことで助成金を受給することができます。
1人当たり最大で72万円の助成金を受給できます。
同助成金には、7つのコースがあります。
(1)正社員化コース
アルバイトやパートなどの非正規雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換、または直接雇用した場合に助成金を
受給できる制度です。
(2)賃金規定等改定コース
すべてまたは一部の有期契約労働者等の賃金規定等を改定し、昇給した場合に助成金を受給できる制度です。
(3)健康診断制度コース
有期契約の従業員などに対して、労働安全衛生法上義務づけられている健康診断以外の一定の健康診断制度を
新たに規定し、適用した場合に助成金を受給できる制度です。
(4)賃金規定等共通化コース
契約社員や派遣社員などの有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と同じ内容の業務を行った場合に
同一の賃金を支払う等、正規雇用労働者と同様の賃金規定等を適用した場合に助成金を受給できる制度です。
(5)諸手当制度共通化コース
契約社員や派遣社員などの有期契約労働者等に関して、正規社員と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、
適用した場合に助成金を受給できる制度です。
(6)選択的適用拡大導入時処遇改善コース
労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置をして、新たに被保険者とした有期契約労働者等の基本給を
増額した場合に助成金を受給できる制度です。
(7)短時間労働者労働時間延長コース
アルバイトやパートなどの短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し、
その労働者が新たに社会保険適用となった場合に助成金を受給できる制度です。
以上が、キャリアアップ助成金の7つのコースです。
雇用関係助成金の中でも最もポピュラーで様々な企業が活用しています。コースごとに条件・支給額が異なりますが、
毎年の受給も可能なものもあるので、しっかりとチェックしてください。
さらに詳しい情報を知りたい方は、過去のコラムで解説していますので、そちらをご覧ください。
※令和3年4月1日以降、雇用調整助成金の内容が大幅に変わりました。
詳しい情報を知りたい方は、こちらのコラムをご覧ください。
2.トライアル雇用助成金
職業経験不足等の理由で就職が難しい労働者や、離職期間が長い労働者等について一定の試用期間を設けて
雇用した際に助成金が受給できる制度で、対象者一人当たり、月額最大4万円が支給されます。
試験的な雇用を行なった後に常用雇用するかどうかは本人の適性を見て企業が判断できるので
雇用のミスマッチを防ぐメリットもあります。
同制度は出産や育児等で1年以上離職していたという方も対象となります。美容師の中には子供がいる美容師もたくさんいますので活用が期待できます。
3.両立支援等助成金
両立支援等助成金は、育児や介護などの家庭の事情と仕事との両立を目的として、自社の労働環境改善を
行った場合に受給できる助成金です。
例えば「育児休暇や介護休暇等を取りやすくする」「休暇後の職場復帰をしやすくする」などといった制度を企業が整えたり、
実際にその制度をスタッフが利用したりすることで助成金が支給されます。
男性の育児休業取得率は低いものの現在は男性女性に関わらず育児に参加する時代ですので、
育児や介護で優秀な美容師の離職を防ぐためにも同制度の活用は大変有効です。
両立支援等助成金制度には、企業の規模やニーズに合わせ5つのコースがあります。
(1) 出生時両立支援コース
男性が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場づくりに取り組み、その取り組みによって男性に育児休業や
育児目的休暇を取得させた事業主に、助成金が支給される制度です。
過去記事:【2020年度】両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
(2) 介護離職防止支援コース
介護を行っている労働者が仕事との両立をしやすいように「介護休業の取得および職場復帰」をさせるか、
「介護のための勤労形態を利用」させた事業者に対して助成金が支給される制度です。
介護をしやすい職場環境を作ることで、従業員の介護離職を防止します。
過去記事:【2020年度】両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)
(3) 育児休業支援コース
労働者が育休を取得した時や職場に復帰した時、代替要員を雇用した時などに、事業主に助成金が支給される制度です。
なお、育児休業等支援コースには、「育休取得時・職場復帰時」「代替要員確保時」「職場復帰支援」の、大きく分けて3つの受給ケースがあります
過去記事:【2020年度】両立支援等助成金(育児休業支援コース)
(4) 再雇用者評価処遇コース
妊娠や出産、育児、介護等といった理由で退職を行った労働者が再び就業可能な状態になった際に復職ができる制度を設け、
実際に復職させた事業主に助成金が支給される制度です。
過去記事:2019年度両立支援等助成金再雇用者評価処遇コースについて
(5) 女性活躍加速化コース
女性活躍推進法に基づき、自社の女性活躍に関する「数値目標」と、数値目標の達成に向けた「取組目標」を盛り込んだ
行動計画の策定を行い、行動計画に沿った取組を実施して「取組目標」を達成した事業主および「数値目標」を達成した
事業主に対して助成金が支給される制度です。
以上が、両立支援等助成金の5つのコースです。
4.人材開発支援助成金
仕事に必要な専門知識・技能の習得に必要な職業訓練の経費や訓練中の賃金を助成してくれる制度です。
美容室経営が成功し、雇用人数も増えてきた場合には、研修機会も多くなるので利用したい制度です。
同助成金は、各訓練の内容や助成対象者によって、7つのコースに分けられています。
(1)特定訓練コース
職業能力開発促進センターなどが実施する特定の訓練を受けた場合に助成金を受給できる制度です。
(2)一般訓練コース
「特定訓練コース」の要件に該当しない訓練を実施する場合に助成金を受給できる制度です。
(3)教育訓練休暇付与コース
有給教育訓練休暇等制度または、長期教育訓練休暇制度を導入し、労働者がその休暇を取得して訓練を受けた場合に助成金を受給できる制度です。
(4)特別育成訓練コース
有期契約労働者などの人材育成に取り組んだ場合に助成金を受給できる制度です。
(5)建設労働者認定訓練コース
建設関連の技能向上などを図るために、職業能力開発促進法による認定職業訓練または指導訓練を実施した場合に助成金を受給できる制度です。
(6)建設労働者技能実習コース
建設労働者の技能向上などを図るために、技能実習を受講させた場合に助成金を受給できる制度です。
(7)障害者職業能力開発コース
障害者に対して職業開発訓練を実施する場合に助成金を塾うできる制度です。
以上が、人材開発支援助成金の7つのコースです。
美容室やサロンではこの7つのコースのうち「特定訓練コース」が活用しやすくオススメです。
さらに詳しい情報が知りたいかたは、過去のコラムで解説していますので、そちらをご覧ください。
5.業務改善助成金
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)
の引上げを目的とした制度です。
生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合に、
その設備投資などにかかった費用の一部を助成するという内容になっており、賃金引き上げを行った従業員数に応じて助成金が支給されます。
助成額は最大で450万円です。
さらに詳しい情報を知りたい方は、過去のコラムで解説していますので、そちらをご覧ください。
※上記の過去記事の情報に加えて、新しいコースも導入されています。
最新の情報は、厚生労働省のページをご覧ください。厚生労働省:業務改善助成金について
6.産業保健関係助成金
従業員の健康管理に配慮し、労働環境の改善を実施した場合に利用できる制度です。
同助成金には、5つの助成金があります。
(1)ストレスチェック助成金
従業員のストレスチェックおよび結果に伴う面接指導を実施することで助成金が支給される制度です。
(2)職場環境改善計画助成金
ストレスチェック実施後の集団分析結果を考慮した上で専門家による指導のもと「職場環境改善計画」を作成し、それに従って職場の環境改善を実施した際に、助成金が支給される制度です。
(3)心の健康づくり計画助成金
産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員の助言を受けて心の健康づくり計画を作成し、計画に基づいて対策を実施した場合に費用を助成するものです。
(4)小規模事業場産業医活動助成金
従業員が50人未満の事業場で産業医や産業保健師を選任した際の費用、契約した産業医に労働者が直接健康相談できるための取り組みにかかった費用が助成されます。
(5)治療と仕事の両立支援助成金
がんや脳卒中、糖尿病、肝炎等、継続した治療を要する傷病を負う労働者について、仕事との両立ができるように労働環境を整備(両立支援制度の導入)したり、相談支援者(両立支援コーディネーター)を配置したりした際に、費用の助成金を受けられる制度です。
以上が、産業保健関係助成金の5つのコースです。
さらに詳しい情報を知りたい方は、過去のコラムで解説していますので、そちらをご覧ください。
7.雇用調整助成金
雇用調整助成金は、経済的な要因で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、
教育訓練もしくは出向を行って、雇用維持に取り組んだ場合に助成金が支給される制度です。
同助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響により特例措置が取られており、助成内容の拡充や、必要な条件の緩和などの措置が取られています。
なお、特例措置の対象期間は2月末までとなっています。
8.時間外労働等改善助成金
時間外労働等改善助成金は、「労働時間の短縮」「有給休暇の取得推進」「テレワークの導入」など、
働きやすい環境作りに取り組む事業主に支給される助成金です。
同制度は、5つのコースがあります。
(1)時間外労働上限設定コース
長時間労働を見直し、労働者の働く時間の縮減に取組む中小企業事業主を助成する制度です。
過去記事:働き方改革対応!時間外労働等改善助成金 (時間外労働上限設定コース)について
(2)勤務間インターバル導入コース
勤務間インターバルとは、終業時間から始業時間まで、一定の時間を設けることを言います。
就業時間が少し遅くなったら始業時間を遅くするなど、インターバルを設けることで、
労働者は安定した休息のための時間の確保などに取り組んだ場合に助成金が支給される制度です。
過去記事:働き方改革対応!時間外労働等改善助成金 (勤務間インターバル導入コース)について
(3)職場意識改善コース
「ワーク・ライフ・バランス」社会の実現のため、週労働時間60時間以上の雇用者の割合5%、年次有給休暇取得率70%の達成を目指し、制定された制度です。生産性の向上などを図ることにより、所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進に取組む中小企業事業主、文字通り職場全体の意識を変えていくための制度を推進する事業主を助成する制度です。
過去記事:働き方改革対応!時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)について
(4)団体推進コース
中小企業事業主の団体などが、労働条件の改善のために「時間外労働の削減」や「賃金引上げに向けた取組」等を実施した場合に、
中小企業事業主の団体に助成金が支給されます。
過去記事:働き方改革対応!時間外労働等改善助成金 (団体推進コース)について
(5)テレワークコース
テレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施にかかった費用の一部を助成する制度です。
以上が、時間外労働等改善助成金の5つのコースです。
9.労働移動支援助成金
労働移動支援助成金は、売上の低迷などの影響により、従業員を離職させなくてはならならない状況になった場合に、
従業員の再就職を支援することで助成金を受給できる制度です。
また、そのような従業員を雇用した場合にも受給することができます。
同助成金は、2つのコースがあります。
(1)再就職支援コース
事業の縮小などが理由で、従業員を離職させざるを得ない状況になった場合に、対象の従業員の再就職を支援し、
再就職を実現させることで助成金を受給できる制度です。
(2)早期雇用入れ支援コース
離職する労働者の早期再就職を目的とし、前職の離職日の翌日から3か月以内に雇用することで助成金を受給できる制度です。
過去記事:特定ケースの中途採用に使える労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)について
過去記事:特定ケースの中途採用に使える労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)について2
以上が、労働支援等助成金の2つのコースです。
10.中途採用等支援助成金
中途採用支援助成金は、中途採用者の雇用管理制度を整備し中途採用の拡大を図った場合に助成金を受給できる制度です。
過去記事:特定ケースの中途採用に使える労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)について
過去記事:特定ケースの中途採用に使える労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)について2
※ 同助成金は、平成31年4月より、労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)から、中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)に変更となりました。
11.特定求職者雇用開発助成金
特定求職者雇用開発助成金とは、就職が困難とされる方を雇用することで助成金が支給される制度です。
同助成金には、8つのコースがあります。
(1)特定就職困難者コース
高齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を雇用する場合に、助成金が支給される制度です。
(2)生涯現役コース
満65歳以上の人を雇用する場合に、助成金が支給される制度です。
過去記事:特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)について
(3)被災地雇用開発コース
東日本大震災による被災離職者および被災地求職者を雇用する場合に、助成金が支給される制度です。
(4)発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
発達障害のある方や、難治性疾患を持った方を雇用した場合に、助成金が支給される制度です。
(5)三年以内既卒者等採用定着コース
学校を卒業した方もしくは中退した方に対して就職機会の拡大および採用・定着を図ることを目的として制定された制度です。
過去記事:特定求職者雇用開発助成金~三年以内既卒者等採用定着コース~について
(6)障害者初回雇用コース
障害者雇用経験のない中小企業が、雇用率制度の対象となるような障害者を始めて雇用し、雇い入れによって法定雇用率を達成する場合に、助成金が支給される制度です。
(7)就職氷河期世代安定雇用実現コース
いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な方を正規雇用労働者として雇い入れた場合に、助成金が支給される制度です。
(8)生活保護受給者等雇用開発コース
ハローワークまたは地方公共団体において、3か月を超えて支援を受けている生活保護受給者や生活困窮者を雇い入れた場合に、助成金が支給される制度です。
以上が、特定求職者雇用開発助成金の8つのコースです。
12.地域雇用開発助成金
地域雇用開発助成金とは、求人の少ない地域で従業員を雇用した場合に、助成金が支給される制度です。
同助成金には、2つのコースがあります。
(1)地域雇用開発コース
労働者の雇用機会が十分でない地域において、新事業所の設置や既存事業所の整備を行い、その地域に住む求職者を雇い入れた場合に、助成金が支給される制度です。
(2) 沖縄若年者雇用促進コース
沖縄県内において、事業所の設置・整備に伴い、沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者を雇い入れた場合に、助成金が支給される制度です。
以上が、地域雇用開発助成金の2つのコースです。
13.人材確保等支援助成金
人材確保等支援助成金とは、人事評価の制度整備や、生産性向上のための設備導入を行う等、職場環境の改善に向けた取組を実施した場合に、助成金が支給される制度です。
同助成金は、6つのコースがあります。
(1)雇用管理制度助成コース
評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間制社員制度の導入による雇用管理改善を行い、離職率の低下に取り組んだ場合に、助成金を受給できる制度です。
(2)介護福祉機器助成コース
介護事業主が介護労働者のために介護福祉機器の導入を行った場合に、かかった経費が助成される制度です。
また、機器の導入から1年経過するまでの期間の離職率について設定された目標を達成すると保守契約費や機器の研修費にかかった経費が追加で助成されます。
(3)介護・保育労働者雇用管理制度助成コース
介護労働者・保育労働者のための賃金制度の整備を支援するための制度です。
また、整備実施と目標達成に分けて助成金を受給できます。
(4)中小企業団体助成コース
事業主団体が中小企業の人材確保や労働者の職場定着を支援した場合に、助成金を受給できる制度です。
(5)人事評価改善等助成コース
生産性向上を目的とした人事評価制度や、新たな賃金制度を整備することで助成金を受給することができる制度です。
制度整備を行った場合と、目標を達成した場合に助成金を受給できます。
過去記事:自社の人事評価制度等をしっかり整備し実施すると助成金がもらえる人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)とは?</a
(6)設備改善等支援コース
生産性向上を目的とした設備導入を行い、賃金アップなどの雇用管理改善と生産性向上を行った場合に、助成金が支給さる制度です。
計画期間の年数や設備導入の費用に応じて支給額が変わります。
以上が、人材確保等支援助成金の6つのコースです。
さらに詳しい情報が知りたい方は、過去のコラムで解説していますので、そちらをご覧ください。
14.中小企業退職金共済制度に係る新規加入掛金助成及び掛金月額変更掛金助成
中小企業退職金共済制度は、労働者の福祉増進と雇用の安定化および、中小企業の振興と発展を目的として制度です。
同助成制度は、新規加入の場合や月額掛金を増額した場合に、国から助成を受けることができます。
補助金の紹介
ここからは美容室・サロン経営に活用できる補助金をご紹介していきます。
・IT導入補助金
中小企業の業務効率化を目的としてITツールの導入を促進する制度です。
日々業務が発生する経理業務を効率化させるソフトウェアや、営業の売り上げをアップさせる顧客管理システム等の導入に活用することが可能です。
・ものづくり補助金
ものづくり補助金は新しいものづくりやサービス開発に挑戦する企業を支援する補助金制度で、
新製品・サービス開発、生産プロセス改善等を目的とした設備投資を実施する中小企業について、
最大1,000万円の補助を行い、生産性向上等の取り組み支援をします。
資金不足で設備投資に踏み切れない中小企業や小規模事業者にぴったりな制度です。
・小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、ホームページ制作やパンフレットの作成、折り込みチラシやWEB広告などの販促活動に限らず
店舗改装などにも使えてしまい、とても幅が広く使い勝手の良い補助金となっています。
助成金や補助金を受給するためのポイント
助成金も補助金も、返済の必要がない制度のため、ぜひ有効に活用したい制度です。
一方で、申請のためには、賃金台帳、雇用契約書、就業規則、事業計画書など、様々な書類が必要となり、
少しでも不足や申請書類に不備があると、受給対象から外れてしまいます。
また、申請書類の作成も煩雑で、多くの手間や時間を浪費してしまう可能性が高いです。
特に美容室経営は、本業で時間を取られることがおおいため、余計な時間の浪費を避けるためにも、
助成金のプロである社労士に相談することをオススメします。